○常陸太田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年1月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成10年常陸太田市条例第26号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,常陸太田市生涯学習センター(以下「学習センター」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 学習センターの事務を分掌するため,次の係を置く。

事業係

金砂郷学習センター

水府学習センター

里美学習センター

(平19教委規則2・全改,平22教委規則1・一部改正)

(分掌事務)

第3条 前条に規定する係の分掌事務は,別表第1のとおりとする。

(職員)

第4条 学習センターに館長,係に係長を置く。ただし,必要に応じ,館長補佐を置くことができる。

2 参事,副参事,主査,主幹又は主任その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第5条 館長は,上司の命を受け,学習センターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 館長補佐は,学習センターの事務を整理し,館長を補佐する。

3 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。

4 参事及び副参事は,上司の命を受け,特に命じられた困難な事務を処理する。

5 主査,主幹及び主任は,上司の命を受け,特に命じられた事務を処理する。

6 職員は,上司の命を受け,その担当する事務に従事する。

(開館時間及び休館日)

第6条 学習センターの開館時間は,午前9時から午後10時までとする。

2 学習センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

3 常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,特に必要があると認めるときは,第1項の開館時間若しくは前項の休館日を変更し,又は休館日以外に臨時に休館することができる。

(平21教委規則5・一部改正)

(使用時間等)

第7条 学習センターの使用時間は,第6条第1項に規定する開館時間内とし,当該時間には,準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。

2 学習センターの使用を開始した以後において,使用の延長は認めないものとする。ただし,教育委員会が他の使用に支障がないと認めたときは,この限りでない。

(申請書等の取扱時間)

第8条 申請書等の取扱時間は,第6条第2項及び第3項に規定する休館日以外の日の午前8時30分から午後5時までとする。

(使用許可の申請)

第9条 条例第6条第1項の規定により,学習センターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市生涯学習センター使用・変更・取消・使用料減免許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の許可申請書に,その許可に際し必要とする書類を添付させることができる。

3 第1項の許可申請書は,次の各号に掲げる施設の区分に応じ,当該各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし,教育委員会が特別の事情があると認めたときは,この限りでない。

(1) 条例第5条第1号に掲げる施設 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の3か月前の月の初日から使用日の14日前までの期間内

(2) 条例第5条第2号に掲げる施設 使用日の属する月の3か月前の月の初日から使用日の7日前までの期間内

(3) 条例第5条第3号に掲げる施設 使用日の属する月の3か月前の月の初日から使用日の3日前までの期間内

(平24教委規則8・一部改正)

(使用許可の順序)

第10条 学習センターの使用の申請が競合した場合の使用の許可は,許可申請書の提出順に従い行うものとする。許可申請書が同時に提出されたときは,申請者の協議又は抽選により決定する。

(使用の許可)

第11条 教育委員会は,学習センターの使用を許可したときは,常陸太田市生涯学習センター使用・変更・取消・使用料減免許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(平24教委規則8・一部改正)

(使用の変更又は取消し)

第12条 学習センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,その使用内容の変更又は使用の取消しをしようとするときは,当該許可書を添え,新たに許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の申請を許可したときは,新たに許可書を使用者に交付する。

(展示作品等の自主管理)

第13条 使用者は,作品の展示を目的として学習センターを使用する場合,その使用期間中,自らの責任において展示作品等を管理するものとする。

(付属設備器具の使用料)

第14条 条例別表に規定する付属設備器具の使用料は,別表第2のとおりとする。

(使用料の納付)

第15条 条例第8条第1項に規定する学習センターの使用料(以下「使用料」という。)は,許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし,超過使用料は,使用の終了後直ちに納付するものとする。

2 第12条第2項に規定する変更の許可を受けた場合において,既に納付した使用料に不足が生じたときは,その不足使用料を許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第16条 条例第9条の規定により使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次の各号のとおりとする。

(1) 常陸太田市及び教育委員会が主催し,又は使用するとき 免除

(2) 市内に所在する幼稚園,小・中学校,保育園及び認定こども園が,学校(園)長の申請により使用するとき 免除

(3) 国及び他の地方公共団体が主催し,又は使用するとき 5割減額

(4) 市内に所在する高等学校が,学校長の申請により使用するとき 5割減額

(5) 市内の社会教育関係団体が使用するとき 5割減額

(6) その他教育長が相当と認めたとき。

2 第1項に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は,許可申請書に減免の理由を記入して教育委員会に提出しなければならない。

(平24教委規則8・平28教委規則2・一部改正)

(使用料の還付基準)

第17条 条例第10条ただし書きの規定により使用料を還付する場合の基準は,次の各号に掲げる事由等の区分に応じ,当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第10条第1号に該当するとき 全額

(2) 条例第10条第2号に該当するとき 相当額

(3) 条例第10条第3号に該当するとき

 条例第5条第1号に掲げる施設

(ア) 使用日の1か月前までの変更又は取消し 相当額

(イ) 使用日の14日前までの変更又は取消し 相当額の2分の1の額

 条例第5条第2号に掲げる施設

(ア) 使用日の14日前までの変更又は取消し 相当額

(イ) 使用日の7日前までの変更又は取消し 相当額の2分の1の額

(4) 条例第10条第4号に該当するとき 教育委員会の認める額

(特別の設備の設置等の許可申請)

第18条 使用者は,条例第13条に規定する特別の設備の設置等の許可を受けようとする場合は,許可申請書にその設置等の内容を記載した仕様書を添えなければならない。

(営利行為等の許可申請)

第19条 使用者は,条例第16条だたし書の規定に基づく営利,物品の販売その他これに類する行為の許可を受けようとする場合は,当該許可申請書にその行為等の内容を記載した仕様書を添えなければならない。

(平26教委規則5・一部改正)

(使用上の遵守事項)

第20条 学習センターを使用する者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用方法等について,事前に職員と綿密な打合せをすること。

(2) 入場者の安全を確保すること。

(3) 学習センター内外の秩序を保持するために必要な整理員を配置すること。

(4) 入場券,整理券その他これに類するものを発行するときは,施設の収容定員を超えないこと。

(5) 入場人員は,施設の収容定員を超えないこと。

(6) 定められた場所以外で火気の使用,喫煙及び飲食はしないこと。

(7) 許可を受けないで所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。

(8) 許可を受けないで学習センター内外にポスター,看板その他これに類するものを掲げ,若しくはちよう付し,又は文字等を書き,若しくはくぎ類を打たないこと。

(9) 許可を受けないで学習センター内外で寄付の募集等をしないこと。

(10) 騒音を発し,暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(11) その他,職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第21条 教育委員会は,次の各号の一に該当する者の入館を拒否し,又は退去させることができる。

(1) 他人の迷惑になる物品又は動物の類(身体障害者補助犬を除く。)を携帯する者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他,学習センターの管理上支障があると認められる者

(平21教委規則5・一部改正)

(職員の立入り)

第22条 使用者は,職員が学習センターの管理のため,その使用に係る施設に立ち入るときは,これを拒むことができない。

(標章の着用)

第23条 職員は,前条の規定により使用中の施設に立ち入るときは,その身分を証するため,標章を着用しなければならない。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか,学習センターの管理運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第8号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(平19教委規則2・全改,平22教委規則1・一部改正)

事業係

(1) 生涯学習に関する情報,学習機会及び学習の場の提供に関すること。

(2) 生涯学習関係団体に関すること。

(3) 生涯学習センター等の管理に関すること。

(4) 施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(5) その他生涯学習の事業に関すること。

金砂郷学習センター

金砂郷地区における以下の事務

(1) 社会教育施設,文化芸術施設等の管理に関すること。

(2) 施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(3) 関係団体との連絡調整に関すること。

(4) その他生涯学習の事業に関すること。

水府学習センター

水府地区における以下の事務

(1) 社会教育施設,文化芸術施設の管理に関すること。

(2) 施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(3) 関係団体との連絡調整に関すること。

(4) その他生涯学習の事業に関すること。

里美学習センター

里美地区における以下の事務

(1) 社会教育施設,文化芸術施設の管理に関すること。

(2) 施設の使用許可及び使用料の徴収に関すること。

(3) 関係団体との連絡調整に関すること。

(4) その他生涯学習の事業に関すること。

別表第2(第14条関係)

(平26教委規則5・全改,令元教委規則4・一部改正)

付属設備器具の使用料

(単位:円)

区分

付属設備器具名

単位

1回当たりの使用料

備考

舞台設備

平台

1台

220

箱足・開き足付

緋もうせん

1枚

110


演台

1式

220


司会者台

1台

110


指揮者台(譜面台付)

1台

220


演奏者譜面台

1台

110


ピアノ

1台

3,300


舞台照明設備

調光装置

1式

3,300

ボーダーライト・シーリングライト・サスペンションライト・フロントサイドスポットライト付

アッパーホリゾントライト

1式

550


ロアーホリゾントライト

1式

550


フットライト

1式

330


センターピンスポットライト(1KW)

1台

330


スポットライト

1台

110


パーライト

1台

110


ストリップライト

1式

110


エフェクトマシン

1台

440


ミラーボール

1台

220


舞台音響設備

拡声装置

1式

2,200

マイク3本付

ダイナミックマイク

1本

220


コンデンサマイク

1本

440


ワイヤレスマイク

1本

660


ステージスピーカー

1台

220


1台

110


はね返りスピーカー

1台

220


舞台映像設備

ハイビジョンシステム

1式

4,400

プロジェクター・スクリーン付

その他

パソコン

1台/1時間

110

プリンター使用料,インターネット閲覧料を含む

印刷機

100枚

110

両面印刷は2枚分とする

舞台関係持込機器

1KW

220

1KW未満の端数は切上げ

備考

1 舞台設備,舞台照明設備,舞台音響設備及び舞台映像設備において「1回当たりの使用料」とは,午前,午後,夜間又は全日の使用に係るそれぞれの使用料をいう。ただし,午前と午後又は午後と夜間にわたり連続して使用する場合は,これを「1回当たりの使用料」とする。

2 その他において「1回当たりの使用料」とは,それぞれの「単位」に基づく使用料をいう。

(平24教委規則8・全改)

画像

(平24教委規則8・全改)

画像

常陸太田市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年1月28日 教育委員会規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年1月28日 教育委員会規則第1号
平成16年3月19日 教育委員会規則第2号
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年3月19日 教育委員会規則第2号
平成21年3月17日 教育委員会規則第5号
平成22年3月31日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第8号
平成26年3月20日 教育委員会規則第5号
平成28年4月1日 教育委員会規則第2号
令和元年9月27日 教育委員会規則第4号