○常陸太田市立学校体育施設の開放に関する規則
昭和53年5月12日
教委規則第5号
注 平成16年10月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、地域スポーツの普及のために学校教育に支障のない範囲で、常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校の体育施設を市民の使用に供すること(以下「学校体育施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(令3教委規則1・一部改正)
(学校体育施設の管理責任)
第2条 学校体育施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 学校体育施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任は負わないものとする。
3 前項の場合において、開放に伴う学校体育施設の管理は、教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者(以下「管理責任者」という。)が行う。
(令3教委規則1・一部改正)
(学校体育施設の開放)
第3条 学校体育施設の開放は、学校の運動場、体育館、その他の体育施設とする。
(令3教委規則1・一部改正)
(開放の日時等)
第4条 学校体育施設の開放の日時、場所等は、当該学校長の意見を聞いて教育委員会が定める。
(令3教委規則1・一部改正)
(団体の登録)
第5条 学校体育施設を使用するときは、市内に在住する者を代表者として、成人を含む10人以上の団体で構成し、常陸太田市立学校体育施設使用団体登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、年度ごとに登録許可を受けなければならない。
3 前項の規定により登録を受けた団体の代表者は、常に使用施設の善良な管理者としての責任と注意をもってことに当るものとする。
(令3教委規則1・一部改正)
(令3教委規則1・全改)
(使用の指導等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは学校開放施設の使用者に対し必要な指導若しくは制限をし、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 営利を目的とする事業の用に供するとき。
(2) 特定の政党の利害に関する事業の用に供するとき。
(3) 特定の宗教、教派及び教団の事業の用に供するとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(令7教委規則2・全改)
(使用の弁償責任)
第8条 使用者は、開放校の学校体育施設、設備を故意又は過失によりき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(令3教委規則1・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(平成6年教委規則第7号)
この規則は、平成7年1月4日から施行する。
附則(平成16年教委規則第19号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸太田市立学校体育施設の開放に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の団体の登録及び体育施設の許可に対する申請について適用し、この規則の施行前に現に当該許可を受けている団体については、なお従前のとおりとする。
附則(令和7年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸太田市立学校体育施設の開放に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の団体の登録及び体育施設の許可に対する申請について適用し、この規則の施行前に現に当該許可を受けている団体については、なお従前の例による。
(令3教委規則1・全改)
(令3教委規則1・追加)
(令3教委規則1・追加)
(令3教委規則1・追加)