○常陸太田市子育て支援センター事業実施要項

平成15年3月25日

告示第25号

(目的)

第1条 この要項は,地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため,子育て支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することについて定め,もつて子育て家庭の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 育児不安等についての相談指導に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成・支援に関すること。

(3) 特別保育事業等の積極的実施・普及促進に関すること。

(4) 地域の保育資源の情報提供等に関すること。

(5) 家庭的保育を行う者への支援に関すること。

(6) 子育て支援にかかわる広報活動に関すること。

(実施施設の指定)

第3条 事業を実施する保育所等(以下「実施施設」という。)は,市長が指定するものとする。

(平19告示43・全改)

(職員の配置等)

第4条 実施施設に,事業の企画,調整及び実施を専門的に担当する子育て指導員を置き,必要に応じ補助的業務を行う担当者を置くことができる。

(関係機関等との連携)

第5条 実施施設は,事業を円滑かつ効果的に実施するため,地域内保育所,認定こども園,家庭的保育事業者,家庭児童相談室,児童相談所,民生委員,児童委員,児童福祉施設,母子保健所管課,医療機関等との連携を密にするよう努めなければならない。

(平19告示43・平31告示50・一部改正)

(委託)

第6条 市長は,事業を社会福祉法人等が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を得て設置した保育園又は就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の認可を得て設置した幼保連携型認定こども園へ委託して実施することができる。

(平19告示43・追加,平31告示50・一部改正)

(相談等の記録)

第7条 実施施設は,相談内容等を記載した子育て支援センター事業相談記録票(別記様式)を備え付けておくものとする。

(平19告示43・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平19告示43・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この告示は,平成15年5月6日から施行する。

(平16告示89・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,金砂郷町地域子育て支援センター事業実施要項(平成12年金砂郷町訓令第2号)又は里美村子育て支援センター事業実施要項の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16告示89・追加)

(平成16年告示第89号)

この告示は,平成16年12月1日から施行する。

(平成19年告示第43号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成31年告示第50号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

画像

常陸太田市子育て支援センター事業実施要項

平成15年3月25日 告示第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月25日 告示第25号
平成16年11月30日 告示第89号
平成19年3月31日 告示第43号
平成31年3月29日 告示第50号