○常陸太田市外出支援サービス事業実施要項

平成15年3月28日

告示第28号

常陸太田市外出支援サービス事業実施要項(平成12年常陸太田市告示第47号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要項は,医療機関を利用する高齢者の外出を支援するため,移送用車輌等(リフト付き車輌及びタクシー等)により送迎する外出支援サービス事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め,高齢者の日常生活の便宜を図り,もつて高齢者の保健,福祉の向上を図ることを目的とする。

(平21告示50・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者福祉タクシー

道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する営業の許可を受けている事業所が,リフト付き車輌及びストレッチャー装着ワゴン車等で送迎を行うもの

(2) 医療機関

市内に開業している病院若しくは医院又は市長が指定する病院若しくは医院

(平31告示9―2・一部改正)

(利用対象者)

第3条 この事業を利用できる者は,市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者のみの世帯又はこれに準ずる世帯であつて,自力で交通機関を利用し通院することが困難な者とする。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する施設の入所者及び次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 茨城県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第70条第1項第3号に規定する自動車税減免者

(平21告示50・平31告示9―2・一部改正)

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 居宅と医療機関との間を送迎するサービスを提供すること。

(2) 金砂郷地区,水府地区及び里美地区においては,各地区内の居宅と医療機関を送迎するサービスを提供すること。

(平21告示50・一部改正)

(事業の委託)

第5条 市長は,この事業の実施に関し,社会福祉法人等及び高齢者福祉タクシーを営業しているもの(以下「受託事業者」という。)に委託して行うことができるものとする。

(平18告示59・一部改正)

(利用の申請)

第6条 外出支援サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,外出支援サービス事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 市長は,前条の規定による申請を受理したときは,速やかに申請者の状況等を調査し,利用の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により当該サービス利用の可否を決定したときは,外出支援サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により,当該申請者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により当該サービスの利用を可と決定した者(以下「利用者」という。)を外出支援サービス利用者登録台帳(様式第3号)に登録し,高齢者福祉タクシーを利用する者については,常陸太田市外出支援サービス利用者証(様式第4号)及び常陸太田市外出支援サービス利用券(様式第5号)を交付するものとする。

(平18告示59・一部改正)

(利用変更等の届出)

第8条 利用者は,申請書の記載事項に変更が生じたとき,又は外出支援サービスの利用を廃止しようとするときは,外出支援サービス利用登録事項変更(廃止)(様式第6号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平21告示50・一部改正)

(利用の取消し等)

第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,外出支援サービスの利用を取消しすることができる。

(1) 利用者が第3条に規定する利用対象者でなくなつたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により,当該サービス利用の決定を受けたとき。

(3) 前条に規定する届出義務を怠つたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は,前項の規定により当該サービスを取消ししたときは,外出支援サービス事業取消通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

(平21告示50・一部改正)

(利用の方法等)

第10条 この事業の利用方法は次に掲げるとおりとする。

(1) 利用方法は,利用者が第5条に規定する受託事業者に直接依頼し,高齢者福祉タクシーを利用するものについては,利用者が利用券を運転者に提出するものとする。

(2) 高齢者福祉タクシーの利用回数は,片道を1回とし,原則として月4回を限度とする。

(平18告示59・一部改正)

(受託者への通知)

第11条 市長は,利用者の利用決定及び変更等の届出の受理をしたときは,その写しを受託事業者に送付するものとする。

(費用の負担)

第12条 高齢者福祉タクシーの利用者は,当該サービス利用に伴うタクシー料金の2割の額(10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を負担するものとする。

(平18告示59・一部改正)

(費用の納入)

第13条 利用者は,当該サービス利用に伴う費用負担額について,当該受託事業者に納入するものとする。

(委託料)

第14条 高齢者福祉タクシーの委託料は,タクシーの利用料金から利用者の負担額を差し引いた額とする。

(平18告示59・一部改正)

(委託料の請求及び支払い)

第15条 この事業の委託料の請求は,翌月10日までに市長に行うものとする。

2 市長は,提出された請求の内容を審査し,適当と認めたものについて,前条に定める額を請求月の末日までに支払うものとする。

(委託料の返還)

第16条 市長は,偽りその他不正の手段により,委託料の交付を受けたことが明らかになつた場合は,すでに交付した委託料の全額又は一部を返還させることができる。

(委任)

第17条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,この告示による改正前の常陸太田市外出支援サービス事業実施要項の規定によりすでになされた申請等については,この告示による改正後の常陸太田市外出支援サービス事業実施要項の各相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の日の前日までに,金砂郷町外出支援サービス事業実施要綱(平成14年金砂郷町訓令第19号),里美村外出支援サービス事業実施要項(平成14年里美村訓令第6号)又は水府村高齢者生活支援事業実施要項(平成12年水府村訓令第13号)第2条第2号に規定する事業についてなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平16告示85・追加)

(平成16年告示第85号)

この告示は,平成16年12月1日から施行する。

(平成18年告示第59号)

この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際,この告示による改正前の常陸太田市外出支援サービス事業実施要項の規定により既になされた申請等については,この告示による改正後の常陸太田市外出支援サービス事業実施要項の各相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年告示第50号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成31年告示第9―2号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(平20告示30・平21告示50・令4告示37・一部改正)

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(平18告示59・平20告示30・平21告示50・一部改正)

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(平21告示50・一部改正)

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(平20告示30・平21告示50・一部改正)

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(平20告示30・一部改正)

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(平21告示50・令4告示37・一部改正)

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(平21告示50・一部改正)

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常陸太田市外出支援サービス事業実施要項

平成15年3月28日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)