○常陸太田市農業委員会等に対する事務委任規則

平成15年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,市長の権限に属する事務の一部を農業委員会及び農業委員会に属する機関の長の職にある職員に委任することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(平19規則22・一部改正)

(農業委員会に対する事務の委任)

第2条 市長は,次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会に委任する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

 法第3条第1項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可に関すること。

 法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するための2ヘクタール以下の転用に係るものに限る。)

 法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による茨城県農業会議の意見の聴取(及びの許可に係るものに限る。)

 法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るものを除く。)

 法第49条第1項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転(及びの許可並びにの処分に係るものに限る。)に関すること。

 法第49条第3項の規定による通知及び公示(の立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転に係るものに限る。において同じ。)に関すること。

 法第49条第5項の規定による損失の補償に関すること。

 法第50条の規定による茨城県農業会議又は他市町村農業委員会からの報告の徴取(からまで及びの事務に限る。)を行うこと。

 法第51条の規定による違反転用に対する処分(同一の事業の目的に供するための2ヘクタールを超える農地の転用に係るもの及び同一の事業に供するための2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せてする採草放牧地の転用のための権利移動に係るものを除く。)

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「促進法」という。)に基づく事務のうち,次に掲げるもの

 促進法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関すること。

 促進法第18条の規定による農用地利用集積計画を作成すること。

 促進法第19条の規定による農用地利用集積計画を公告すること。

(3) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定による農業者年金基金から委託された業務に関すること。

(平21規則6・平22規則13・一部改正)

(農業委員会事務局長に対する事務の委任)

第3条 市長は,次に掲げる市長の権限に属する事務を農業委員会事務局長の職にある職員に委任する。

(1) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号。以下「政令」という。)第2条,第5条及び第7条の規定による登記の嘱託に関すること。

(2) 政令第3条第3項及び第10条の規定による登記済証を交付すること。

(平19規則22・一部改正)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

常陸太田市農業委員会等に対する事務委任規則

平成15年3月27日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成15年3月27日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第22号
平成21年3月27日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第13号