○常陸太田市安全・安心まちづくり条例施行規則
平成16年9月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸太田市安全・安心まちづくり条例(平成16年常陸太田市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(推進協議会の組織等)
第2条 条例第8条に規定する常陸太田市安全・安心まちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)は,委員20名以内で組織する。
2 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 推進協議会に会長及び副会長を置き,会長に市長,副会長に市議会文教民生委員長をもつて充てる。
4 会長は,推進協議会を総理する。
5 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
6 推進協議会の事務は,市民生活部市民協働推進課において処理する。
(平19規則22・一部改正)
(推進協議会の開催)
第3条 推進協議会は,必要に応じ会長が招集する。
(平17規則47・一部改正)
(推進協議会の構成)
第4条 推進協議会の会長及び副会長以外の委員は,関係機関の職員,団体の役職員,学識経験者及び市民のうちから,市長が委嘱する。
(平17規則47・全改)
(推進協議会の業務)
第5条 推進協議会は,次に揚げる業務を行う。
(1) 地域安全活動推進上必要な事項の把握
(2) 市民の安全意識の高揚
(3) 犯罪,事故等の被害の未然防止,拡大防止,再発防止等に必要な活動に関する協議及び対策
(4) 前3号に掲げるもののほか,必要と認める事項
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第47号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。