○常陸太田市簡易水道設置条例

平成16年9月27日

条例第38号

(設置)

第1条 常陸太田市水府地区及び里美地区に簡易水道を設置する。

(簡易水道事業)

第2条 常陸太田市簡易水道事業の給水区域,給水人口及び給水量は,それぞれ次の号に掲げるとおりとする。

(1) 水府地区簡易水道事業

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

南部簡易水道

和田町,東連地町,松平町,国安町,棚谷町,和久町,町田町,西染町,中染町,東染町,河内西町,天下野町の一部(一区,二区の一部)

3,600人

1,200立方メートル

北部簡易水道

天下野町の一部(二区の一部,三区,四区,五区,六区),下高倉町,上高倉町

1,700人

790立方メートル

(2) 里美地区簡易水道事業

名称

給水区域

給水人口

1日最大給水量

南部簡易水道

小中町の一部(大石前,大石後,粕塚),大中町の一部(寺入の一部を除く。),折橋町の一部(天竜院,湯平を除く。),小菅町,大菅町の一部(田平を除く。),上深荻町

3,270人

1,220立方メートル

北部簡易水道

小中町の一部(陣場山を除く。),小妻町(笠石を除く。),徳田町

1,680人

610立方メートル

里川簡易水道

里川町の一部(岡見,牧場を除く。)

260人

41立方メートル

中部簡易水道

大中町の一部(寺入の一部),小中町の一部(陣場山)

340人

136立方メートル

(平21条例24・一部改正)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

常陸太田市簡易水道設置条例

平成16年9月27日 条例第38号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 上下水道/第2章 上水道
沿革情報
平成16年9月27日 条例第38号
平成21年12月25日 条例第24号