○常陸太田市移動通信用鉄塔施設管理規程

平成16年11月30日

告示第105号

(目的)

第1条 この規程は,地域間の情報格差を解消し,住民の生活に密着した情報通信基盤の整備を図るため設置する常陸太田市移動通信用鉄塔施設(以下「移動通信用鉄塔施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 移動通信用鉄塔施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

常陸太田市移動通信用鉄塔(上宮河内地区)

常陸太田市上宮河内町308番地の1

常陸太田市移動通信用鉄塔(岩部地区)

常陸太田市上宮河内町824番地番地

常陸太田市移動通信用鉄塔(高野地区)

常陸太田市棚谷町674番地の1

常陸太田市移動通信用鉄塔(水府地区)

常陸太田市中染町3,474番地の2

常陸太田市移動通信用鉄塔(安寺地区)

常陸太田市上高倉町2,768番地の3

常陸太田市移動通信用鉄塔(持方地区)

常陸太田市上高倉町3,015番地

常陸太田市移動通信用鉄塔(里川地区)

常陸太田市里川町214番地の2

常陸太田市移動通信用鉄塔(里美牧場)

常陸太田市里川町863番地の46

常陸太田市移動通信用鉄塔(笠石地区)

常陸太田市小妻町2,728番地の1

常陸太田市移動通信用鉄塔(上下幡地区)

常陸太田市上深荻町1,317番地の1

常陸太田市移動通信用鉄塔(下下幡地区)

常陸太田市上深荻町1,616番地

(平18告示31・平20告示24・平24告示39・平25告示22・一部改正)

(使用及び管理)

第3条 市長は,移動通信用鉄塔施設を常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 電気通信事業者に移動通信用鉄塔施設の使用を許可し,維持管理を委託することができる。

(委任)

第4条 この規程の施行に関し,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成16年12月1日から施行する。

(平18告示31・一部改正)

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,行われた手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第31号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成20年告示第24号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成24年告示第39号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成25年告示第22号)

この告示は,公布の日から施行する。

常陸太田市移動通信用鉄塔施設管理規程

平成16年11月30日 告示第105号

(平成25年3月11日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成16年11月30日 告示第105号
平成18年3月6日 告示第31号
平成20年3月25日 告示第24号
平成24年3月19日 告示第39号
平成25年3月11日 告示第22号