○常陸太田市民放テレビ中継放送局管理規程

平成16年11月30日

告示第110号

(目的)

第1条 この規程は,民放テレビ放送難視聴地域を解消し,住民の生活に密着した情報通信基盤の整備を図るため設置する常陸太田市民放テレビ中継放送局(以下「放送局」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 放送局の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

常陸太田市竜神平民放テレビ中継放送局

常陸太田市久米町地内国有林78る林小班

常陸太田市中染民放テレビ中継放送局

常陸太田市中染町3,132番地の1

(使用及び管理)

第3条 市長は,放送局を常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 一般放送事業者に放送局の使用を許可し,維持管理を委託することができる。

(委任)

第4条 この規程の施行に関し,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,行われた手続きその他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

常陸太田市民放テレビ中継放送局管理規程

平成16年11月30日 告示第110号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成16年11月30日 告示第110号