○常陸太田市職員の職員証に関する規則

平成16年11月30日

規則第78号

(目的)

第1条 常陸太田市職員(以下「職員」という。)としての身分を明らかにし,服務規律の確保を図るため,常陸太田市職員証(以下「職員証」という。)について必要な事項を定める。

(交付)

第2条 職員証は,次に定める職員に交付する。

(1) 常陸太田市職員定数条例に基づく職員

(2) その他市長が必要と認める者

(機能)

第3条 職員証は,身分証明書と胸章としての機能を合わせ有するものとする。

2 職員は,その身分を明確にするため,常に職員証を携帯しなければならない。

3 職員は,勤務時間中は常に職員証を胸部中央又は胸部左部に付けなければならない。

(型式)

第4条 職員証の型式は,市長が別に定めるところによるものとする。

(有効期間)

第5条 職員証の有効期間は,5年間とする。

(貸与等の禁止)

第6条 職員証は,他人に貸与又は譲渡してはならない。

(職員証の変更,き損等)

第7条 職員は,職員証記載事項に変更を生じたときは,速やかに職員証を総務課長に提出して,その訂正を受けなければならない。

2 職員は,職員証を紛失し,又はき損したときは,職員証再交付願(別に定める様式)を総務課長に提出して再交付を受けなければならない。

3 職員は,その身分を失つたときは,職員証を返還しなければならない。ただし,死亡の場合は,所属長において返還の手続をとらなければならない。

(委任)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(常陸太田市処務規程の一部改正)

2 常陸太田市処務規程(昭和35年常陸太田市規則第6号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(常陸太田市職員胸章はい用規則の廃止)

3 常陸太田市職員胸章はい用規則(昭和37年常陸太田市規則第6号)は廃止する。

常陸太田市職員の職員証に関する規則

平成16年11月30日 規則第78号

(平成16年12月1日施行)