○常陸太田市ごみ処理等手数料条例
平成16年10月27日
条例第72号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、常陸太田市清掃センターにおける特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、この条例の定めるところによる。
(手数料の取扱区分及び金額)
第2条 手数料の取扱区分及び金額は、別表のとおりとする。
(手数料の納付)
第3条 手数料は、市規則で定める方法により納付しなければならない。
2 納付後の手数料は、返還しない。ただし、特別の事由がある場合は、この限りではない。
(手数料の減免)
第4条 市長は、災害その他特別の事由があると認めたときは、申請により手数料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、常陸太田地方広域事務所手数料条例(平成13年常陸太田地方広域事務所条例第4号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為はこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月31日までに清掃センターに直接搬入した場合の手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(ごみ処理手数料に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の常陸太田市ごみ処理等手数料条例の規定にかかわらず、この条例(第1条の規定に限る。)の施行の日前までに清掃センターに直接搬入した場合の手数料については、なお従前の例による。
別表
(平26条例11・令元条例14・一部改正)
1 一般廃棄物処理手数料一括納付関係
取扱区分 | 金額 |
一般廃棄物処理手数料一括納付申請手数料 | 1件につき 600円 |
一般廃棄物処理手数料一括納付再交付申請手数料 | 1件につき 600円 |
2 ごみ処理手数料関係
(1) 清掃センターが収集・運搬及び処分する場合
取扱区分 | 金額 | |
粗大ごみ | 縦1メートル、横1メートル、高さ2メートル以内で重量50キログラム未満のもの | 1個当たり 520円 |
縦1メートル、横1メートル、高さ2メートル以内で重量50キログラム以上70キログラム以下のもの | 1個当たり 1,050円 | |
特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)で定める機器(ただし、家電リサイクル券が貼付してあるものに限る。) | 1台当たり 3,150円 | |
上記以外のもの | 容量40リットル 32円 容量20リットル 15円 |
(2) 清掃センターに直接搬入した場合
特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)で定める機器(ただし、家電リサイクル券が貼付してあるものに限る。) | 1台当たり 2,100円 |
上記以外のもの | 10キログラム当たり 157円 |
備考 手数料の算出に当たって、処理した量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。