○常陸太田市一般廃棄物処理手数料の一括納付取扱要項

平成16年11月30日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要項は,常陸太田市ごみ処理等手数料条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第64号)第2条第2項の規定に基づく一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の一括納付に関し,必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 処理手数料を一括納付しようとする者は,一般廃棄物処理手数料一括納付承認申請書(様式第1号)に手数料を添えて市長に提出しなければならない。

(承認通知)

第3条 市長は,一括納付の承認をしたときは,一般廃棄物処理手数料一括納付承認通知書(様式第2号)に搬入カードを添えて申請者に通知する。

(搬入カードの再発行)

第4条 前項の規定により承認を受けた者(以下「承認者」という。)が搬入カードを紛失し又は損傷したため搬入カードの再交付を受けようとするときは,一般廃棄物処理手数料一括納付承認再交付申請書(様式第3号)に手数料を添えて市長に提出しなければならない。

(処理手数料の納入)

第5条 処理手数料は,1月単位とし,当該搬入した月の翌月に納入通知書に記載された納期限までに納入しなければならない。

(催告)

第6条 市長は,処理手数料が前条に規定する納期限までに納付されないときは,次のとおり承認者に催告するものとする。

(1) 第1回催告 納期限までに納入されなかつたとき。

(2) 第2回催告 第1回の催告の期限までに納入されなかつたとき。

(取消)

第7条 市長は,前条の催告によつても納付されなかつたときは,一括納付の承認を取り消すものとし,一般廃棄物処理手数料一括納付承認取消通知書(様式第4号)により,承認者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この告示は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の日の前日までに,常陸太田地方広域事務所手数料の一括納付取扱要項(平成14年常陸太田地方広域事務所告示第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この告示の施行の際,常陸太田地方広域事務所告示の規定に基づく諸様式の用紙については,補正して,なお使用することができる。

(平成28年告示第33号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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(平28告示33・一部改正)

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常陸太田市一般廃棄物処理手数料の一括納付取扱要項

平成16年11月30日 告示第143号

(令和4年4月1日施行)