○常陸太田市建設工事入札参加資格審査要項
平成16年11月30日
告示第141号
常陸太田市建設工事指名競争入札参加者資格審査要項(平成元年常陸太田市告示第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要項は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき,市が発注する建設工事の一般競争入札及び指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格の審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 経常建設工事共同企業体 市長が別に定める基準に該当する建設業者が,継続的な協業関係を確保することによりその経営力・施工力を強化することを目的として結成する共同企業体をいう。
(2) 特定建設工事共同企業体 建設業者が,大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して,技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する必要がある場合であつて,工事の規模,性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められるときに,工事ごとに結成する共同企業体をいう。
(平18告示3・一部改正)
(資格審査を受けることができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は,資格審査を受けることができない。
(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けていない者
(2) 法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けていない者
(3) 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされた者で,同項の期間を経過していないもの
(4) 経常建設工事共同企業体及び特定建設工事共同企業体にあつては,その構成員となる者が,第6条の規定による資格審査の申請をしていないもの
(5) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められた者
(6) 第6条に規定する申請書等において重要な事項について虚偽の記載をし,又は重要な事実について記載をしなかつた者
(7) 県税及び国税を滞納している者
(8) 市町村税を滞納している者
(9) 社会保険等(雇用保険,健康保険及び厚生年金保険)に加入していない者。ただし,法令等により加入義務がない者は除く。
(平18告示3・平28告示127・一部改正)
(1) 入札の参加資格についての定期の資格審査(以下「定期資格審査」という。) 平成17年を基準年として隔年ごと
(2) 定期資格審査の実施後において新たに資格審査を受けようとする者(既に資格審査を受けた者で,新たな業種に係る資格審査を受けようとするものを含む。)を対象として行う資格審査(以下「追加資格審査」という。)定期資格審査後おおむね3月ごと。ただし,経常建設共同企業体に係るものについては定期資格審査後おおむね3月ごとのほか必要に応じその都度,第13条第1項第4号に該当するとして参加資格を取り消された者のうち会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生計画の認可の決定を受けた者(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生計画の認可決定が確定した者(以下「再生会社」という。)に係るもの及び市長が必要と認めた場合については随時に実施するものとする。
2 特定建設工事共同企業体の資格審査は,必要に応じその都度実施するものとする。
(平18告示3・平19告示28・平20告示121・平31告示46・一部改正)
(資格審査の基準日)
第5条 資格審査の基準日は,資格審査の申請をする日(以下「申請日」という。)の直前の営業年度の終了の日(以下「決算日」という。)とする。ただし,申請日において,申請日の直前の決算日が当該申請日の前7月以内で,当該決算日に係る経営事項審査を完了していない場合は,当該決算日前1年以内の直近の決算日を基準日とすることができる。
(平18告示3・全改,平31告示46・一部改正)
(1) 単体建設業者
ア 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)(第7条第4項の規定により電子情報処理組織を使用して資格審査の申請を行わない者に限る。)
イ アに定めるもののほか市長が別に定める書類
(2) 経常建設工事共同企業体
ア 建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書
イ 共同企業体協定書
ウ 工事経歴書
エ その他市長が必要と認める書類
(3) 特定建設工事共同企業体
ア 建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書
イ 共同企業体協定書
ウ 競争入札参加資格確認資料
エ 技術者資格者証又は監理技術者資格者証の写し
オ その他市長が必要と認める書類
(1) 商号又は名称
(2) 代表者の氏名
(3) 資本金
(4) 所在地
(5) 営業所の名称,所在地,受任者の氏名
(6) 許可,認可登録等
(平18告示3・平19告示5・平20告示121・平31告示46・一部改正)
第7条 定期資格審査の申請は,定期資格審査を実施する年の前年の10月1日から12月31日までの期間において,別に定める期間内に行わなければならない。
2 追加資格審査の申請は,定期資格審査を実施する年にあつては5月,8月及び11月において別に定める日,定期資格審査を実施しない年にあつては5月,8月,11月及び2月において別に定める日に行わなければならない。ただし,更生会社,又は再生会社に係る指名競争入札及び市長が必要と認めた場合については随時に実施することができるものとする。
3 特定建設工事共同企業体の資格審査の申請は,市長が定める期間内に行わなければならない。
4 申請者が電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算機とを電子通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して資格審査の申請を行う場合には,別に定める期間内に行わなければならない。
(平18告示3・平18告示40・平19告示28・平20告示121・平31告示46・一部改正)
(参加資格の決定等)
第8条 市長は,申請書等を受理したときは,経営事項審査の結果による数値を基礎とし,別に定める主観的事項の数値を加味して,入札に参加することができる資格(以下「参加資格」という。)を有する者(以下「有資格者」という。)及び発注金額の標準となる等級を決定する。
2 市長は,前項の規定により有資格者を決定したときは,当該有資格者について入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。
3 第1項の規定にかかわらず,管,電気配線,塗装及び機械器具設置等の専門業者の審査は,実状に応じて行うものとし,等級の区分は定めない。
第9条 資格審査は,別に定める常陸太田市建設工事等入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)が行う。
(平18告示3・一部改正)
(参加資格の有効期間)
第10条 定期資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,当該資格審査を実施した年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。
2 追加資格審査に係る有資格者の参加資格の有効期間は,5月に申請されたものについては7月1日から,8月に申請されたものについては10月1日から,11月に申請されたものについては翌年1月1日から,2月に申請されたものについては4月1日からその日以降に最初に到来する定期資格審査を実施する年の3月31日までとする。ただし,第4条第1項第2号ア及びイただし書の規定による追加資格審査を受けて有資格者となつた者の参加資格の有効期間は,参加資格の決定の日からその日以降に最初に到来する定期資格審査を実施する年の3月31日までとする。
3 市長は,前2項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,参加資格の有効期間を変更することができる。
4 特定建設工事共同企業体の参加資格の有効期間は,別に定める。
(平18告示40・平19告示28・平20告示121・平31告示46・一部改正)
(変更等の届出)
第11条 有資格者は,次に掲げる事項に変更が生じたときは,遅滞なく,その旨を一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書変更届により市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 代表者の氏名
(3) 所在地
(4) 営業所の名称,所在地,受任者の氏名
(5) 許可,認可登録等
2 有資格者は,次に掲げる事由が生じたときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 建設業の許可の取消し又は失効
(2) 営業の停止
(3) 営業の休止又は廃止
(平20告示121・一部改正)
(参加資格の地位の承継)
第12条 次の各号に掲げる者は,市長の承認を受けて有資格者の地位を承継できる。
(1) 有資格者である会社が合併により消滅したときの合併後存続する会社又は合併により新たに設立された会社
(2) 有資格者である個人が死亡したときのその相続人である建設業者
(3) 有資格者である個人がその営業を廃止した場合において,その者が営業のために使用していた財産の全部を提供し,設立者となつて新たに設立した会社
(4) 有資格者である親会社がその営業の一部を独立させるため新たに子会社を設立し,当該子会社が親会社の当該営業の一部を譲り受けたことにより,親会社の当該営業部門の営業活動が廃止された場合における当該子会社
(5) 有資格者である建設業者が営業の全部又は一部を譲渡したことにより当該営業の全部又は一部を廃止した場合において,当該営業の全部又は一部を譲り受けた建設業者
2 前項の規定による承認の手続等については,市長が別に定める。
(平31告示46・一部改正)
(参加資格の取消し等)
第13条 市長は,有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該有資格者の参加資格を取消し,名簿から抹消することができる。
(1) 建設業の許可が失効したとき。
(2) 建設業の許可の取消しを受けたとき。
(3) 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされたとき。
(4) 銀行取引停止を受ける等経営状態が著しく不健全であると認められるとき。
(5) 申請書等に虚偽の事実を記載し,又は重要な事実について記載しなかつたとき。
(6) 営業を停止したとき。
(7) 共同企業体にあつては,当該共同企業体を解散したとき(当該共同企業体の構成員の一部が前各号に該当するときを含む。)。
(8) その他,市長が有資格者として不適当と認めたとき。
(資料提出の要求)
第14条 市長は,資格審査又は名簿への登載に関し必要があるときは,この要項に定めるもののほか,資料の提出若しくは提示又は説明を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに,金砂郷町競争入札の参加者の資格審査要項(平成7年金砂郷町訓令第8号),水府村建設工事入札参加資格審査要項(平成14年水府村告示第35号)又は里美村建設工事入札参加者資格審査事務処理要領(昭和55年4月24日)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年告示第3号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成18年告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は,平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の常陸太田市建設工事入札参加資格審査要項に基づく競争入札参加資格を有する者は,平成19年5月31日までの間は,この告示による改正後の常陸太田市建設工事入札参加資格審査要項(以下「改正後の要項」という。)第8条に規定する有資格者とみなす。
3 平成18年2月の追加資格審査申請に係る参加資格の有効期間に限り,改正後の要項第10条第2項中「6月1日」とあるのは,「4月1日」とする。
附則(平成19年告示第5号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第28号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第121号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第127号)
この告示は,平成29年1月1日から施行する。
附則(平成31年告示第46号)
この告示は,公布の日から施行する。