○常陸太田市高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第77号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,常陸太田市高齢者生産活動センター(以下「活動センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則23・一部改正)

(利用許可申請)

第2条 条例第5条の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,活動センター利用許可申請書(様式第1号)を利用する7日前までに指定管理者に提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,申請者が遠隔地に所在し,若しくは利用期日が切迫している等特別な事情があると指定管理者が認めたときは,電話及び使者により申請することができる。その場合,事後速やかに申請書を提出しなければならない。

(平25規則23・旧第10条繰上・一部改正)

(利用許可)

第3条 指定管理者は,前条の申請が適当であると認めたときは,活動センター利用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(平25規則23・旧第11条繰上・一部改正)

(特別の設備等の許可)

第4条 申請者は,活動センターの利用にあたつて,特別の設備をし,又は備え付け以外の器具等を持ち込み利用しようとするときは,指定管理者の許可を受けなければならない。

(平25規則23・旧第12条繰上・一部改正)

(利用変更(取消し)許可申請)

第5条 活動センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が使用の内容を変更又は使用の取り消しをしようとするときは,活動センター利用変更(取消し)許可申請書(様式第3号)第3条の利用許可証を添えて指定管理者に提出し,その許可を受けなければならない。

(平25規則23・旧第13条繰上・一部改正)

(利用変更(取消し)許可)

第6条 指定管理者は,前条の申請がやむを得ないものであり,他の利用に支障がないと認めたときは,活動センター利用変更(取消し)許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(平25規則23・旧第14条繰上・一部改正)

(設備,備品等の貸出禁止)

第7条 活動センターの設備,備品の所外貸出は禁止するものとする。ただし,公益上やむを得ない事情があると指定管理者が認めたときは,この限りでない。

(平25規則23・旧第15条繰上・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設等を棄損し,又は汚損しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し,飲食し,又は火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けた施設等以外のものは使用しないこと。

(4) 許可なくして壁,柱等にはり紙,くぎ打ち等をしないこと。

(5) 騒音を発し,所内を不潔にし,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他,職員の指示に従うこと。

(平25規則23・旧第16条繰上・一部改正)

(利用料の減免)

第9条 条例第8条の規定により利用料を減免する場合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 国及び地方公共団体が主催し,若しくは共催して行う行事又は事業のために利用するとき。

(2) 地方公共団体(地方公共団体の機関を含む。以下本号において同じ。)で組織する団体又は地方公共団体とその他の団体で組織する団体が行政の連絡調整及びその他地域住民の福利増進のために行う行事又は事業のために利用するとき。

(3) 市内の教育,学術,文化,産業,社会福祉,社会教育及びその他の公益団体が公益的行事又は事業のために利用するとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

(平25規則23・旧第17条繰上・一部改正,平29規則2・一部改正)

(利用料の還付)

第10条 条例第9条ただし書の規定により既納の利用料を返還する場合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 活動センターが災害,その他特別の事情により利用不能となつたとき 全額

(2) 公益上又は市の都合により利用の許可を取り消したとき 全額

(3) 利用期日前3日までに第13条に規定する取消し許可を得たとき 利用料の2分の1

(平25規則23・旧第18条繰上・一部改正)

(利用後の届出)

第11条 利用者は,施設等の使用が終了したときは,直ちに届け出て,点検を受けなければならない。

(平25規則23・旧第19条繰上・一部改正)

(破損,滅失の届出)

第12条 利用者は,施設等を破損又は滅失したときは,直ちに活動センター破損(滅失)届により届け出なければならない。

(平25規則23・旧第20条繰上・一部改正)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平25規則23・旧第21条繰上)

(施行規則)

1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,里美村高齢者生産活動センター管理運営規則(昭和55年里美村規則第10号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第23号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平25規則23・全改)

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(平25規則23・全改)

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(平25規則23・全改)

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(平25規則23・全改)

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常陸太田市高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日 規則第93号

(平成29年2月28日施行)