○常陸太田市保護植物の指定に関する要項

平成16年11月30日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要項は,良好な自然環境を確保するため保護植物の指定にいて必要な事項を定めるものとする。

(保護植物)

第2条 市長は,良好な自然環境を確保するため必要があると認めるときは,保護すべき植物(植物の種子を含む。以下「保護植物」という。)の指定をすることができる。

2 市長は,保護植物を指定しようとするときは,あらかじめ,当該土地の所有者又は管理者の同意を得なければならない。

3 市長は,保護植物の指定をしたときは,指定する保護植物の種類その他必要な事項を告示しなければならない。

(指定の通知)

第3条 市長は,告示した日から起算して15日以内に,保護植物指定通知書(様式第1号)により指定区域内の土地の所有者等に通知しなければならない。

(標識の設置)

第4条 市長は,保護植物を指定したときは,保護区域内にその旨を表示した標識を設置しなければならない。

2 設置にあたつては,あらかじめ,土地所有者から保護植物指定標識設置承諾書(様式第2号)の提出を求めるものとし,標識には,次の各号に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 指定年月日

(2) 保護植物の種類

3 何人も,第1項の規定により設置された標識を汚損し,又は市長の承諾を得ないで移転し,若しくは除去してはならない。

(指定の解除)

第5条 市長は,公益上の理由又はその特別な理由があるときは,保護植物の指定を解除することができる。

2 保護植物指定の解除について,その所有者は,指定解除意見書(様式第3号)を市長に提出することができる。

3 市長は,保護植物の指定を解除したときは,告示した日から起算して15日以内に,指定解除通知書(様式第4号)により,土地の所有者等に通知しなければならない。

(行為の制限)

第6条 何人も,市長が指定する保護植物を,採取又は損傷してはならない。ただし,市長の許可を受けたときは,この限りでない。

2 市長は,前項の規定による許可を受けようとする者は,あらかじめ,保護植物採取等許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による許可の申請があつたときは,その申請が次の各号のいずれかに該当していると認めるときは,許可することができる。

(1) 学術研究のため必要があるとき。

(2) 植物の保護又は育成のため必要があるとき。

(3) 公益上やむをえない場合

(許可,不許可)

第7条 市長は,前条の規定による申請があつたときは,その内容を審査し,許可又は不許可を決定し,その旨を保護植物採取等許可(不許可)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

(助成)

第8条 市長は,保護植物について,その保護のため必要と認めるときは,保護区域内の土地の所有者又は管理者に対し,助成することができる。

2 前項の規定による助成は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 保護植物の土地の面積に年額1平方メートルあたり10円を乗じた額とする。

(2) 保護植物のうち,市長が必要と認めた額とする。

(損失の補償)

第9条 市長は,保護植物の指定に関し,損失を受けた者に対して通常生ずるべき損失を補償する。

2 前項の補償を受けようとする者は,損失補償請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,補償する金額を決定し,当該請求者に損失補償金決定通知書を提出しなければならない。

(委任)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,金砂郷町を清らかに美しくする条例施行規則(平成7年金砂郷町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年告示第33号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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(平28告示33・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市保護植物の指定に関する要項

平成16年11月30日 告示第119号

(令和4年4月1日施行)