○常陸太田市ごみ処理施設設置補助金交付要項

平成16年11月30日

告示第118号

(目的)

第1条 この要項は、ごみ焼却施設の安定確保が住民生活にとって極めて重要であることから、同施設の周辺地域住民の必要とする施設等の整備を促進することにより地域住民の福祉の充実を図り、もってごみ焼却施設の管理運営の円滑化に資するため、補助金を交付するものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業、補助対象額及び補助対象団体は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業 ごみ処理施設周辺整備事業及びごみ処理施設立地町会及び隣接町会の運営事業

(2) 補助額 補助対象事業費は、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、常陸太田市ごみ処理施設設置補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令7告示91・一部改正)

(補助金の交付決定通知)

第4条 市長は、前条に基づく申請を受理したときは、その内容を審査し適正と認めたときは、速やかに常陸太田市ごみ処理施設設置補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令7告示91・一部改正)

(補助事業の内容変更等)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容若しくは補助事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめ常陸太田市ごみ処理施設設置補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請を受理したときは、その内容を審査し適正と認めたときは、速やかに常陸太田市ごみ処理施設設置補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により補助事業団体に通知するものとする。

(令7告示91・一部改正)

(交付請求)

第6条 前2条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業団体は、当該決定日から起算して30日以内に常陸太田市ごみ処理施設設置補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(令7告示91・追加)

(実績報告書)

第7条 補助事業団体は、補助事業が完了したときは、事業完了30日以内又は、当該年度の3月31日のいずれか早い日までに常陸太田市ごみ処理施設設置補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出し、審査を受けなければならない。

(令7告示91・旧第6条繰下・一部改正)

(交付決定の取消し)

第8条 市長は、要項に違反したと認めたときは、補助金交付決定の取消しをすることができる。

(令7告示91・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令7告示91・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、平成16年12月1日から施行する。

(令7告示91・旧附則・一部改正)

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令7告示91・追加)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令7告示91・追加)

(令和4年告示第81号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年告示第91号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令4告示81・令7告示91・一部改正)

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(令7告示91・一部改正)

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(令4告示81・令7告示91・一部改正)

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(令7告示91・追加)

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(令7告示91・追加)

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(令4告示81・一部改正、令7告示91・旧様式第4号繰下・一部改正)

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常陸太田市ごみ処理施設設置補助金交付要項

平成16年11月30日 告示第118号

(令和7年4月1日施行)