○常陸太田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成16年11月30日

規則第72号

常陸太田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年常陸太田市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年常陸太田市条例第121号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理業等の許可申請)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集,運搬又は処分の業(以下「処理業」という。)又は浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は,許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則44・旧第3条繰上・一部改正)

(許可)

第3条 市長は,許可申請があつたとき,その内容を審査し,許可をするときは,許可証(様式第2号)を交付し,許可をしないときは,不許可通知書(様式第3号)により通知する。

2 第1項により許可を受けた者は,許可証を他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(平19規則44・旧第4条繰上・一部改正)

(許可証の再交付)

第4条 条例第10条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が,許可証を紛失し,又は損傷したため許可証の再交付を受けようとするときは,許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則44・旧第5条繰上・一部改正)

(処理業等の許可基準)

第5条 処理業及び浄化槽清掃業の許可の基準は,法に定めるもののほか次のとおりとする。

(1) 申請者が自ら業務を実施するものであること。

(2) 一般廃棄物処理業にあつては,申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める事項を実施するために必要な人員,車両(格納できる車庫を有するものに限る。),設備器材を有し,かつ,業務を適確に遂行できる能力を有するものであること。

(3) 浄化槽清掃業にあつては,申請者が環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第3条に定める事項を実施するために必要な人員,車両(格納できる車庫を有するものに限る。),設備器材を有し,かつ,業務を適確に遂行できる能力を有するものであること。

(平19規則44・旧第6条繰上・一部改正)

(業務等の廃止及び休止又は変更)

第6条 許可業者は,その業務の全部若しくは一部を廃止及び休止したとき,又は住所等の変更をしたときは,10日以内に業務廃止(休止)(変更)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平19規則44・旧第7条繰上・一部改正)

(許可の取消及び停止命令)

第7条 市長は,法第7条の3の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ずるとき,同法第7条の4の規定により許可を取り消すとき,浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消し若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命ずるとき又は次の各号のいずれかに該当し,その許可を取り消し又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは,許可取消書(様式第6号)又は業務停止命令書(様式第7号)により行うものとする。

(1) 市民に著しく迷惑をかけたとき。

(2) 市長の指示に従わなかつたとき。

(平19規則44・旧第8条繰上・一部改正)

(許可証の返還)

第8条 許可業者は,次の各号の一に該当するときは,直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 処理業又は浄化槽清掃業を廃止したとき。

2 許可業者は,法第7条の3の規定により業務の全部の停止を命ぜられた場合,又は業務の全部を休止する場合は,許可証を一時市長に返還しなければならない。

(平19規則44・旧第9条繰上・一部改正)

(一般廃棄物の処理の届出)

第9条 占有者は,一般廃棄物(動物の死体を除く。)の収集,運搬又は処分の申込みをする場合は,あらかじめ市長に届け出なければならない。

(平19規則44・旧第10条繰上)

(報告の徴収)

第10条 許可業者は,その業務の実施に関し,前月の実績について,し尿処理業務実績報告書(様式第8号)及び浄化槽清掃業務実績報告書(様式第9号)を毎月10日までに市長に提出しなければならない。

(平19規則3・全改,平19規則44・旧第11条繰上・一部改正)

(手数料の減免申請)

第11条 条例第12条の規定により手数料の免除又は減額を受けようとする者は,一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし,天災等の場合で特に市長が認めた場合はこの限りでない。

(平19規則3・一部改正,平19規則44・旧第12条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,常陸太田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和47年常陸太田市規則第16号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第19号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(常陸太田市金砂郷地区廃棄物の処理及び清掃に関する規則,常陸太田市水府地区廃棄物の処理及び清掃に関する規則及び常陸太田市里美地区廃棄物の処理及び清掃に関する規則の廃止)

2 常陸太田市金砂郷地区廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成16年常陸太田市規則第60号),常陸太田市水府地区廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成16年常陸太田市規則第68号)及び常陸太田市里美地区廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成16年常陸太田市規則第65号)は,廃止する。

(平成19年規則第44号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日より施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平19規則44・全改)

画像画像

(平19規則44・全改)

画像

(平19規則44・全改,平28規則18・一部改正)

画像

(平19規則44・全改)

画像

(平19規則44・全改,令4規則12・一部改正)

画像

(平19規則44・全改,平28規則18・一部改正)

画像

(平19規則44・全改,平28規則18・一部改正)

画像

(平19規則44・全改,令4規則12・一部改正)

画像

(平19規則44・全改,令4規則12・一部改正)

画像

(平19規則44・全改,令4規則12・一部改正)

画像

常陸太田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成16年11月30日 規則第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
平成16年11月30日 規則第72号
平成17年3月31日 規則第19号
平成19年2月2日 規則第3号
平成19年12月28日 規則第44号
平成28年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第12号