○常陸太田市清掃センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日

規則第70号

(休館日)

第2条 常陸太田市清掃センター(以下「清掃センター」という。)の休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,市長が特別の事情があると認めたときは,この限りではない。

(1) 日曜日及び土曜日(ただし,第1土曜日及び第3日曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日まで(前号に掲げる日を除く。)

(平18規則33・平22規則12・一部改正)

(開館時間)

第3条 清掃センターの開館時間は,午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし,市長が特別の事由があると認めたときは,この限りではない。

(平22規則12・全改)

(使用手続等)

第4条 リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の施設のうち次の各号に掲げる施設の使用許可を受けようとする者,使用許可の変更を受けようとする者又は使用申請の取消しをしようとする者は,リサイクルプラザ使用・変更・取消し許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りではない。

(1) 修理・再生室

(2) 展示ホール

(3) 会議室

2 市長は,プラザの使用を許可,変更又は取消したときは,リサイクルプラザ使用・変更・取消し許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 市長は,前項の許可に際し,プラザの管理上必要と認めるときは,その使用の許可に条件を付すことができる。

(搬入者の遵守事項)

第5条 ごみ焼却場への搬入者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(2) 所定の場所以外の使用はしないこと。

(3) 火気を使用しないこと。

(4) 清掃センターの施設を滅失,汚染,き損しないこと。

(5) 許可なく搬入及び物品の販売,宣伝,その他これらに類する営利行為をしないこと。

(職員の指示)

第6条 使用者は,施設の使用にあたつては,市長の定めた事項に留意し,職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,常陸太田地方広域事務所清掃センター設置管理に関する規則(平成13年常陸太田地方広域事務所規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第33号)

この規則は,平成18年9月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平22規則12・一部改正)

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常陸太田市清掃センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日 規則第70号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章
沿革情報
平成16年11月30日 規則第70号
平成18年8月31日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第12号