○常陸太田市し尿処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市し尿処理場の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第85号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき,その施行について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 職員は,常陸太田市し尿処理場(以下「クリーンセンター」という。)の維持保全と業務の効率化を図るため,常に適切な処置をしなければならない。

(し尿等の処理範囲)

第3条 クリーンセンターは,常陸太田市内のし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)を処理する。ただし,特に市長が認めた場合はこの限りでない。

(使用の制限等)

第4条 一般廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項による市長の許可を受けた者)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「清掃業」という。)による市長の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)がクリーンセンターに搬入した場合,市長の定めた事項に留意し,職員の指示に従い使用しなければならない。

2 条例第4条の市長の許可を受けた処理業者は,クリーンセンターを使用するとき,許可証を常に携帯し,係員の指示に従い提示しなければならない。

3 市長は,クリーンセンターの維持管理上の支障があると認めるときは,その使用を許可しないことができる。

4 市長は,処理業者がクリーンセンターの規定に違反したときは,その使用を許可しないことができる。

(損害賠償)

第5条 処理業者は,自己の過失等によりクリーンセンターの施設をき損したときは,補修又は損害を賠償しなければならない。

(搬入時間)

第6条 クリーンセンターにし尿等を搬入する場合は,常陸太田市の休日を定める条例(平成元年常陸太田市条例第29号)第1条第1項に規定する休日を除き,月曜日から金曜日まで午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,この限りではない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,里美村立村民の森クリーンセンター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年里美村規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

常陸太田市し尿処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日 規則第67号

(平成16年12月1日施行)