○常陸太田市火入れに関する条例施行規則

平成16年9月27日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は,常陸太田市火入れに関する条例(昭和59年常陸太田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(火入許可の申請)

第2条 火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,火入許可申請書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添え,市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が,申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは,その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が,請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には,請負(委託)契約書の写し

(火入許可証の交付)

第3条 市長は,火入れの許可をした場合は,火入許可証(様式第2号)を交付しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,火入れに関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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常陸太田市火入れに関する条例施行規則

平成16年9月27日 規則第14号

(平成16年9月27日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年9月27日 規則第14号