○常陸太田市消防団の設置等に関する条例

平成16年10月27日

条例第123号

常陸太田市消防団条例(昭和29年常陸太田市条例第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき,常陸太田市消防団の設置等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平18条例55・一部改正)

(設置)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき,常陸太田市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。

名称 常陸太田市消防団

区域 常陸太田市の全域

(平18条例55・一部改正)

この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(平成18年条例第55号)

この条例は,公布の日から施行する。

常陸太田市消防団の設置等に関する条例

平成16年10月27日 条例第123号

(平成18年12月25日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成16年10月27日 条例第123号
平成18年12月25日 条例第55号