○常陸太田市消防団の組織等に関する規則

平成16年11月30日

規則第123号

常陸太田市消防団規則(昭和29年常陸太田市規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき,消防団の組織,消防団員(以下「団員」という。)の階級,訓練,礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。

(平19規則8・一部改正)

(組織)

第2条 消防団に消防団本部(以下「本部」という。)及び支団を置く。

2 本部及び支団に分団及び部を置く。

3 本部の名称,位置並びに支団及び分団の名称及び管轄区域は,別表第1のとおりとする。

(平18規則12・一部改正)

(階級及び職名)

第3条 消防団員の階級は,次の表に掲げるとおりとし,それぞれに掲げる職にあてるものとする。

階級

団長

団長

副団長

副団長,支団長,副支団長

分団長

分団長,指導員

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

(本部)

第4条 本部に団長及び副団長を置く。

2 団長は,消防団事務を統括し,団員を指揮監督する。

3 副団長は,団長を補佐し,団長に事故があるとき,又は団長が欠けたときは,その職務を代理する。

(本部の事務)

第5条 本部の事務は,常陸太田市消防本部で行なう。

(支団)

第6条 支団に支団長,副支団長及び指導員を置く。

2 支団長は,上司の命を受け,支団の事務を総括する。

3 副支団長は,支団長を補佐し,支団長に事故があるとき,又は支団長が欠けたときは,その職務を代理する。

4 指導員は,団員の訓練,指導及び教育を図り士気高揚に努めるものとする。

(分団)

第7条 分団に分団長,副分団長,部長,班長及び団員を置く。

2 分団長は,上司の命を受け,分団の事務を掌理し,所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は,分団長を補佐し,分団長に事故があるとき,又は分団長が欠けたときは,その職務を代理する。

4 部長及び班長は,それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。

(災害出動)

第8条 消防団は,消防長の出動指令により出動区分に従つて出動する。

2 消防団は,消防長の許可を得ないで市外の災害に出動してはならない。ただし,隣接地で事前に消防長の承認を得ている場合はこの限りでない。

(災害活動)

第9条 災害現場に到着した消防団は,設備,機械器具及び資材を活用して生命財産の保護にあたり,被害を最小限にとどめなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第10条 災害現場に出動した指揮者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 消防作業は,適切な判断と毅然とした決意をもつて団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に指揮下にある団員を掌握し,状況の変化に即応した体制が取れるように努めること。

(3) 所属団員の安全管理に留意すること。

(4) 残火の処理にあたつては,再燃の危険がないように努めること。

(5) 現場保存に努めること。

(死体発見の措置)

第11条 災害現場において死体を発見した時は,指揮者は消防長又は消防署長に報告するとともにその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第12条 放火の疑いのある場合は,ただちに消防長又は消防署長に報告するとともにその現場を保存しなければならない。

(訓練,礼式及び服制)

第13条 消防団員の訓練,礼式及び服制については,消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号),消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(表彰)

第14条 表彰の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 功労団員表彰

(2) 功績団員表彰

(3) 部隊表彰

(4) 退職者表彰

(5) 功労者表彰

2 表彰は,表彰状又は感謝状を授与して行なう。

3 第1項第1号及び第2号については別表第2に掲げる功労章又は功績章を授与して行い,部隊表彰はかん頭授を授与する表彰とし,退職団員表彰は主として退職報奨金を授与して行なうものとし,功労者表彰は記念品を贈呈することができる。

第15条 功労団員の表彰は,消防団員として25年以上勤続し,その功労が認められ他の模範となる者に対して行なう。

第16条 功績団員の表彰は,消防団員として15年以上勤続し,その間勤務成績が優秀と認められる者に対して行なう。

第17条 部隊表彰は,任務遂行上特に著しい功績があり,他の模範となると認められる部隊に対して行なう。

第18条 退職団員表彰は,消防団員として勤務しその間勤務成績が優秀と認められる者が退職したときに行なう。

第19条 功労者表彰は,消防団以外の者で消防行政に対する功労又は善行があると認められる者及び団体に対して行なう。

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1

(令2規則2・全改)

名称

位置

管轄区域

本部

本部分団

山下町1,693番地

常陸太田市全域

太田支団

第1分団

木崎二町1,949番地の66

宮本町,内堀町,中城町,栄町,東一町,塙町,金井町,東二町,東三町,木崎一町,木崎二町,山下町,西三町,西二町,西一町,寿町

第2分団

第1部

馬場町516番地の1

馬場町,新宿町,増井町,下大門町,上大門町,瑞竜町

第2部

上大門町941番地の2

第3分団

第1部

里野宮町1,053番地の1

里野宮町,白羽町,茅根町,常福地町,春友町

第2部

春友町178番地の1

第4分団

第1部

町屋町1,289番地

町屋町,西河内下町,西河内中町,西河内上町

第2部

西河内上町1,434番地

第5分団

第1部

西宮町1,226番地の2

幡町,三才町,西宮町,田渡町,長谷町,高貫町

第2部

高貫町1,445番地の1

第6分団

第1部

亀作町545番地の1

小目町,亀作町,真弓町,大森町

第2部

真弓町593番地

第7分団

内田町3,006番地の2

岡田町,小沢町,内田町,落合町,堅磐町,上土木内町,沢目町

第8分団

第1部

上河合町1,321番地の3

上河合町,下河合町,藤田町,粟原町,島町

第2部

島町2,237番地の1

第9分団

稲木町888番地の1

磯部町,谷河原町,天神林町,稲木町

金砂郷支団

第1分団

第1部

久米町1,593番地の3

久米町,大平町,芦間町,玉造町

第2部

大里町2,552番地の1

大里町,薬谷町

第2分団

第1部

花房町175番地の2

花房町,新地町,松栄町

第2部

小島町1,393番地の1付近

中野町,小島町

第3分団

第1部

高柿町574番地の3

高柿町,千寿町,岩手町,大方町,竹合町

第2部

箕町248番地の2

箕町,下利員町,中利員町,宮の郷町

第4分団

第1部

上利員町1,143番地の1

上利員町,下宮河内町

第2部

下宮河内町845番地

赤土町,上宮河内町

水府支団

第1分団

第1部

東連地町1,829番地の3

東連地町,和田町

第2部

松平町192番地の3

松平町,棚谷町,国安町

第2分団

第1部

町田町348番地

和久町,町田町,西染町

第2部

中染町8番地の1

中染町,東染町,河内西町

第3分団

第1部

天下野町4,954番地

天下野町1区,2区,3区

第2部

天下野町3,167番地の2

天下野町4区,5区,6区

第4分団

第1部

下高倉町1,187番地

下高倉町

第2部

下高倉町1番地,上高倉町2,767番地の2

上高倉町

里美支団

第1分団

第1部

上深荻町215番地の1

上深荻町,大菅町

第2部

小菅町252番地の2

小菅町

第2分団

第1部

折橋町786番地の1

折橋町

第2部

大中町1,606番地の4

大中町

第3分団

第1部

小中町125番地

小中町

第2部

小妻町448番地の2

小妻町

第4分団

第1部

徳田町388番地の1

徳田町

第2部

里川町137番地の1

里川町

別表第2

1 形状

(1) 消防功労章

(表面)

(裏面)

画像

画像

(2) 消防功績章

(表面)

(裏面)

画像

画像

2 制式

(1) 消防功労章

地金

銅又は類似品

大きさ

46ミリメートル

46ミリメートル

表面

旭光金色

中央丸ヒスイ色七宝入

地銀色いぶし

裏面

地金色二本足ピン付

(2) 消防功績章

地金

銅又は類似品

大きさ

46ミリメートル

46ミリメートル

表面

旭光金色

中央丸ヒスイ色七宝入

地銀色いぶし

裏面

地金色二本足ピン付

常陸太田市消防団の組織等に関する規則

平成16年11月30日 規則第123号

(令和2年4月1日施行)