○常陸太田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日

条例第110号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき,常陸太田市学校給食センターの設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平21条例11・一部改正)

(設置)

第2条 常陸太田市立小学校及び中学校並びに幼稚園の学校給食を適正かつ円滑に実施することを目的として,常陸太田市学校給食センターを設置する。

2 常陸太田市学校給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

常陸太田市学校給食センター

常陸太田市新宿町1,291番地

(平18条例56・平29条例10・一部改正)

(管理)

第3条 常陸太田市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)は,常に良好な状態で管理し,その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第4条 学校給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(学校給食センター運営委員会)

第5条 学校給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため,常陸太田市学校給食センター運営委員会を置く。

(平18条例56・追加)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平18条例56・旧第5条繰下)

1 この条例は,平成16年12月1日から施行する。

2 常陸太田市・金砂郷町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例(平成12年常陸太田市条例第5号)は,廃止する。

(平成18年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第7号)の一部改正を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第11号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

常陸太田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月27日 条例第110号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月27日 条例第110号
平成18年12月25日 条例第56号
平成21年3月30日 条例第11号
平成29年3月23日 条例第10号