○常陸太田市温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市温水プールの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第111号。以下「条例」という。)第4条第6条の2及び第10条の規定に基づき,常陸太田市温水プール(以下「温水プール」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平17規則38・一部改正)

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定に基づき,温水プールを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,温水プール利用券(以下「利用券」という。)を購入しなければならない。この場合において,利用券の購入があつたときに利用許可の申請があつたものとする。

(平17規則38・旧第3条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第3条 指定管理者は,前条の規定に基づく申請があつた場合に,申請者から利用券の提示を受けたときに利用の許可をしたものとする。

(平17規則38・旧第4条繰上・一部改正)

(利用券の有効期限)

第4条 利用券の有効期限は,発行当日1回限りとする。ただし,利用券が回数券である場合は,この限りでない。

(平17規則38・旧第5条繰上・一部改正)

(利用料金の減免)

第5条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用料金を減額又は免除することができる。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生事務次官通達)に定める療育手帳の交付を受けている者及び精神保健福祉手帳の交付を受けている者並びにその者の介護者が利用する場合 利用料金の全額を減免

(2) その他指定管理者が必要と認める場合 指定管理者が必要と認める額を減免

(平17規則38・追加)

(利用上の遵守事項)

第6条 温水プールを利用する者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 温水プールの設置目的以外に利用しないこと。

(2) 設備の現状を変更しないこと。

(3) 施設,設備及び器具等を破損又は毀損しないこと。

(4) 騒音を発し,暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他,職員の指示に従うこと。

(平17規則38・一部改正)

(入場の制限)

第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し,又は退去させることができる。

(1) 他人の迷惑になる物品又は動物の類(盲導犬を除く。)を携帯する者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 保護者が付き添わない小学2年生以下の児童及び幼児

(4) 前条に規定する利用上の遵守事項を守らない者

(5) その他,温水プールの管理上支障があると認められる者

(平17規則38・一部改正)

(管理の委任)

第8条 市長は,施設の管理について,常陸太田市教育委員会に委任するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに,常陸太田地方広域事務所温水プールの設置管理に関する条例施行規則(平成15年常陸太田地方広域事務所規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第38号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

常陸太田市温水プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日 規則第59号

(平成18年4月1日施行)