○常陸太田市水府海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月28日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市水府海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第117号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 常陸太田市水府海洋センター(以下「海洋センター」という。)は,健全な陸上及び海洋性スポーツ並びにレクリェーションの普及を図るため,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 海洋センター施設の管理に関すること。

(2) 海洋センター使用者に対するスポーツ・レクリェーションの提供と指導に関すること。

(3) 海洋センター使用の促進に関すること。

(4) その他海洋センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。

(職員)

第3条 海洋センターに所長,育成士及び必要な職員を置く。

2 所長は,教育長の命を受け,海洋センターがその目的に添うよう管理運営し,事務を司り,職員を指揮監督する。

3 育成士は,所長の命を受け,海洋センターに関する事務及びスポーツ・レクリェーションの指導に当たる。

4 その他の職員は,上司の命を受け,一般事務及びスポーツ・レクリェーションの指導に当たる。

(使用時間)

第4条 海洋センターの使用時間については,別表による。ただし,常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは,時間を変更することができる。

(平19教委規則2・一部改正)

(休所日)

第5条 海洋センターの休所日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が特に必要と認めるときは,臨時に休業し,又は開業することができる。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは,その翌日とする。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(施設及び設備の使用)

第6条 海洋センターの施設若しくは設備を使用しようとするものは,その使用の2箇月前より1週間前までに,水府海洋センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,特別な場合には申込書様式を変更することができる。

(平19教委規則2・一部改正)

(使用の許可等)

第7条 教育委員会は,前条に規定する申込書を審査し,支障がないと認めたときは,水府海洋センター使用許可書(様式第2号)を当該申込者に交付するものとする。

(平19教委規則2・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,常陸太田市水府海洋センター使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平19教委規則2・追加)

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 海洋センターの使用許可を受けたものは,その権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(平19教委規則2・旧第8条繰下)

(使用者の遵守事項)

第10条 海洋センターを使用するものは,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 申請の目的以外に使用してはならない。

(2) 設備の現状を変更してはならない。

(3) 指定場所以外での喫煙又は火気を使用してはならない。

(4) 使用時間を厳守しなければならない。

(5) 使用許可のない施設及び器具等を使用してはならない。

(6) 施設及び設備,器具等を破損又は毀損してはならない。

(7) 近隣の静穏を損なう行為をしてはならない。

(8) その他,係員の指示に従わなければならない。

(9) 小学校4年生以下の使用は,原則として保護者又は引率者が付き添わなければならない。

(平19教委規則2・旧第9条繰下)

(使用後の処理)

第11条 使用者は,施設及び設備,器具の使用を終了したときは,使用物件を清掃整理して,その旨を係員に届け出なければならない。

(平19教委規則2・旧第10条繰下)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育長の承認を受け,所長が定める。

(平19教委規則2・旧第11条繰下)

この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設

開所期間

使用時間

体育館

1月5日~12月27日

午前9:00~午後9:00

プール

5月1日~9月30日

午前9:00~午後7:00

(平19教委規則2・全改,令4教委規則6・一部改正)

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(平19教委規則2・全改)

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(平19教委規則2・追加)

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常陸太田市水府海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月28日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)