○常陸太田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成17年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年常陸太田市条例第2号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,常陸太田市消費生活センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則14・全改)

(相談員の任用及び任期)

第2条 条例第4条に規定する消費生活相談員(以下「相談員」という。)は,市長が任用する。

2 相談員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし,再任を妨げない。

(平28規則14・全改,令2規則5・一部改正)

(相談員の身分等)

第3条 相談員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 相談員の報酬,手当及び費用弁償については,常陸太田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年常陸太田市条例第17号)の定めるところによる。

(平28規則14・旧第6条繰上,令2規則5・一部改正)

(開設日時)

第4条 センターの開設日及び開設時間は,次のとおりとする。

(1) 開設日は,毎週月曜日から金曜日までとする。ただし,常陸太田市の休日を定める条例(平成元年常陸太田市条例第29号)第1条に規定する日は開設しないものとする。

(2) 開設時間は,午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

(3) 市長は,特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,開設日及び開設時間を変更することができる。

(平21規則28・全改,平28規則14・旧第7条繰上)

(相談員の服務)

第5条 相談員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平21規則28・旧第9条繰上,平28規則14・旧第8条繰上)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(平21規則28・旧第11条繰上,平28規則14・旧第10条繰上)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

常陸太田市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成17年3月29日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成17年3月29日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第22号
平成21年10月8日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第5号