○常陸太田市保育所広域入所実施要項

平成16年11月30日

告示第140号

(目的)

第1条 この要項は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6の規定に基づき,他市町村との保育所の広域入所に関する連絡調整の方法を定め,保育所の広域入所を円滑に促進し,利用者の利便を図ることを目的とする。

(実施基準)

第2条 保育所における保育を希望する保護者から,他市町村に所在する保育所に入所申込みがあつた場合は,当該市町村と協議を行うものとする。

2 委託の協議を受けた場合は,定員に余裕があり,市内の児童の入所に支障がない限りは,受入れを承諾するものとする。

3 複数の児童の入所について同一市町村へ委託する,若しくは複数の市町村から受託の協議を受ける等入所児童の調整が必要な場合は,別表調整基準により調整するものとする。

4 広域入所の期間は,入所申込書に基づく保育所における保育の必要な期間を原則とする。

(平22告示45・一部改正)

(実施方法)

第3条 保育所における保育を希望する保護者から,他市町村に所在する保育所に入所申込みがあつた場合は,速やかに当該市町村に様式第1号により協議するものとする。

2 他市町村から協議を受けた場合は,様式第2号により回答するものとする。

3 広域入所が決定した場合は,様式第3号により委託契釣を締結するものとし,契約の期間は当該年度内とする。ただし,期間満了前に双方いずれかが解約の通知をしないときは,期間満了の翌日から引き続き1箇年効力を有するものとし,以降満了のときも同様とする。

4 入所申込書記載事項の変更届及び毎年確認する入所児童の家庭状況については,その都度,受託市町村に報告するものとする。

(平22告示45・一部改正)

(経費)

第4条 保育料は,委託市町村が保護者から徴収するものとする。

2 運営費(委託料)とは,国で定める保育単価及び受託市町村と委託市町村の双方で定めた経費とする。

3 運営費(委託料)の支払いは,公立保育所への経費及び受託市町村が負担する経費にあつては,受託市町村の請求に基づき支払うものとする。又,私立保育所へ委託する場合の経費にあつては,私立保育所の請求に基づきそれぞれ支払うものとする。

4 運営費(委託料)の請求は,様式第4号及び様式第5号により,公立保育所が受託する場合の経費及び当市が負担する経費にあつては,当市が委託市町村へ請求するものとする。又,私立保育所が受託する場合の経費にあつては,私立保育所がそれぞれ請求するものとする。なお,私立保育所が請求する場合は,当市を経由して行うものとする。

(県外市町村との調整)

第5条 県外市町村とにおける広域入所にあつても,前各条の規定の例により調整するものとする。

(その他)

第6条 この要項に定めのない事項及び広域入所の実施について疑義が生じた場合は,関係市町村及び県に協議して決定するものとする。

(施行期日)

1 この告示は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,金砂郷町広域入所実施要領(平成14年金砂郷町訓令第1号)及び水府村保育所広域入所実施要領(平成15年水府村訓令第7号)の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この告示の相当規定によつてなされたものとみなす。

(平成22年告示第45号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条第3項関係)

優先順位

調整基準

1位

保護者の勤務状況により,児童の送迎に無理が生じる場合

2位

祖父母等の家族が所在し,家族の援助を必要とする場合

3位

自宅が行政境にあり,隣接市町村の保育所を希望する場合

4位

その他,市町村が必要と認めた場合

(平22告示45・一部改正)

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(平22告示45・一部改正)

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(平22告示45・一部改正)

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常陸太田市保育所広域入所実施要項

平成16年11月30日 告示第140号

(平成22年4月1日施行)