○常陸太田市肉用牛特別導入事業推進委員会規程

平成17年1月7日

訓令第1号

(設置)

第1条 この規程は,常陸太田市(金砂郷・水府・里美地区)肉用牛特別導入事業基金条例施行規則第2条第2項の規定に基づき,常陸太田市肉用牛特別導入事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(推進事項)

第2条 推進委員会は,次に掲げる事項を行う。

(1) 貸付肉用牛の飼養管理技術の向上及び指導に関すること。

(2) 貸付肉用牛及び納付肉用牛並びに返納肉用牛の評価に関すること。

(3) 損害賠償についての調査に関すること。

(4) 契約解除及び貸付肉用牛の返還についての審議に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事項の調査推進に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会の委員は,次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 常陸太田市畜産担当職員

(2) 農業協同組合に勤務する畜産担当職員

(3) 農業協同組合畜産部会の役員

(4) 肉用牛関係団体の役員

(5) 常陸太田市に居住する獣医師

(6) 畜産に関する学識経験者

(委員の任期)

第4条 推進委員会の委員の任期は3年とする。ただし,再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

3 辞任,任期満了の場合においても,後任者が就任するまでは前任者がその職務を行う。

(会長)

第5条 推進委員会に会長を置く。

2 会長は,委員のうちから互選する。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故あるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議は,会長が招集し,議長は会長が充てる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は,市長が別に定める。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか,推進委員会の運営に関する事項は会長が定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

常陸太田市肉用牛特別導入事業推進委員会規程

平成17年1月7日 訓令第1号

(平成17年1月7日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年1月7日 訓令第1号