○常陸太田市肉用牛特別導入事業推進委員会規程
平成17年1月7日
訓令第1号
(設置)
第1条 この規程は,常陸太田市(金砂郷・水府・里美地区)肉用牛特別導入事業基金条例施行規則第2条第2項の規定に基づき,常陸太田市肉用牛特別導入事業推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(推進事項)
第2条 推進委員会は,次に掲げる事項を行う。
(1) 貸付肉用牛の飼養管理技術の向上及び指導に関すること。
(2) 貸付肉用牛及び納付肉用牛並びに返納肉用牛の評価に関すること。
(3) 損害賠償についての調査に関すること。
(4) 契約解除及び貸付肉用牛の返還についての審議に関すること。
(5) その他目的達成に必要な事項の調査推進に関すること。
(組織)
第3条 推進委員会の委員は,次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 常陸太田市畜産担当職員
(2) 農業協同組合に勤務する畜産担当職員
(3) 農業協同組合畜産部会の役員
(4) 肉用牛関係団体の役員
(5) 常陸太田市に居住する獣医師
(6) 畜産に関する学識経験者
(委員の任期)
第4条 推進委員会の委員の任期は3年とする。ただし,再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 辞任,任期満了の場合においても,後任者が就任するまでは前任者がその職務を行う。
(会長)
第5条 推進委員会に会長を置く。
2 会長は,委員のうちから互選する。
3 会長は,会務を総理する。
4 会長に事故あるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は,会長が招集し,議長は会長が充てる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は,市長が別に定める。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか,推進委員会の運営に関する事項は会長が定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。