○常陸太田市基準該当居宅(介護予防)サービス事業者及び基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者の登録に関する規則

平成17年6月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅(介護予防)サービス(以下「基準該当居宅(介護予防)サービス」という。)又は同法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護(介護予防)支援(以下「基準該当居宅介護(介護予防)支援」という。)を行う事業者の登録に係る手続等について必要な事項を定める。

(平18規則31・一部改正)

(基準該当居宅(介護予防)サービス事業者に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 常陸太田市(以下「市」という。)が法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅(介護予防)サービスであって、当該基準該当居宅(介護予防)サービスの事業を行う者として当該市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅(介護予防)サービス事業者」という。)により行われるものの提供を受けたときに行うものとする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、当該基準該当居宅(介護予防)サービスについて法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅(介護予防)サービスに要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚労省令第35号。)以下「居宅等サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護及び第112条第1項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。)に要した費用については、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号イからニまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅(介護予防)サービスに要した費用の額とする。第10項において「特例居宅介護サービス等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅(介護予防)サービス事業を行う者の申請により、基準該当居宅(介護予防)サービスの種類及び当該基準該当居宅(介護予防)サービスの種類に係る基準該当居宅(介護予防)サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当サービス事業所」という。)ごとに行うものとする。

4 市に対し、あらかじめ「特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書」(別記様式)を提出している基準該当居宅(介護予防)サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅(介護予防)サービス事業者から基準該当居宅(介護予防)サービスを受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅(介護予防)サービスに要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払いを受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅(介護予防)サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅(介護予防)サービスを含む基準該当居宅(介護予防)サービスの利用に係る計画をあらかじめ市に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅(介護予防)サービス事業者は、基準該当居宅(介護予防)サービスその他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅(介護予防)サービスについて、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 市は、基準該当居宅(介護予防)サービス事業者への、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅等サービス基準省令に規定する基準該当居宅(介護予防)サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅(介護予防)サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査をするものとする。

9 市は、基準該当居宅(介護予防)サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

10 基準該当居宅(介護予防)サービス事業者は、その提供した基準該当居宅(介護予防)サービスについて、第4項の規定により、当該サービスの利用者である居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受けるときは、当該サービスを提供した際に、当該要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当居宅(介護予防)サービス事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

11 市が法第50条又は第60条の規定に基づき、基準該当居宅(介護予防)サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額ついては、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の90から100分の100までの範囲内で市が定めた割合」と、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(平18規則31・平19規則22・令6規則20―3・一部改正)

(基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者に対する特例介護予防サービス計画費等の支給)

第3条 市が、法第47条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費又は第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例介護予防サービス計画費等」という。)の支給は、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護(介護予防)支援であって、当該基準該当居宅介護(介護予防)支援の事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者」という。)により行われるものの提供を受けたときに行うものとする。

2 特例介護予防サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅介護(介護予防)支援について法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護(介護予防)支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護(介護予防)支援に要した費用の額とする。)とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅介護(介護予防)支援事業を行う者の申請により、基準該当居宅介護(介護予防)支援を行う事業所(以下「基準該当居宅介護(介護予防)支援事業所」という。)ごとに行う。

4 市に対し、あらかじめ「特例介護予防サービス計画費等の代理受領に係る申出書」(別記様式)を提出している基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者は、当該基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者から基準該当居宅介護(介護予防)支援を受けることにつきあらかじめ市に届け出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者から基準該当居宅介護(介護予防)支援を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護(介護予防)支援に要した費用について、特例介護予防サービス計画費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例介護予防サービス計画費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者は、基準該当居宅介護(介護予防)支援その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収書を交付しなければならない。

7 前項の領収書においては、基準該当居宅介護(介護予防)支援について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護予防サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 市は、基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者への特例介護サービス計画費等の支払に関して、法第46条第2項又は第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。)、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援事業等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚労省令第35号。)以下「居宅介護支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護(介護予防)の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護(介護予防)支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。

9 市は、基準該当居宅介護(介護予防)事業者からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託することができる。

(平18規則31・令6規則20―3・一部改正)

(基準該当訪問介護(介護予防)事業者に係る登録の申請)

第4条 第2条の規定に基づき訪問介護に係る基準該当居宅(介護予防)サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて登録申請書(介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「告示」という。)(別紙様式第10号(1))(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。))を市に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(2) その他登録に関し必要と認める事項

(平18規則31・令6規則20―3・一部改正)

(基準該当訪問入浴介護(介護予防)事業者に係る登録の申請)

第5条 第2条の規定に基づき訪問入浴介護(介護予防)に係る基準該当居宅(介護予防)サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて登録申請書(告示別紙様式第10号(1))を市に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(2) その他登録に関し必要と認める事項

(平18規則31・令6規則20―3・一部改正)

(基準該当通所介護(介護予防)事業者に係る登録の申請)

第6条 第2条の規定に基づき通所介護に係る基準該当居宅(介護予防)サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて登録申請書(告示別紙様式第10号(1)(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合に限る。))を市に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(2) その他登録に関し必要と認める事項

(平18規則31・令6規則20―3・一部改正)

(基準該当短期入所生活介護(介護予防)事業者に係る登録の申請)

第7条 第2条の規定に基づき短期入所生活介護(介護予防)に係る基準該当居宅(介護予防)サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて登録申請書(告示別紙様式第10号(1))を市に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(2) その他登録に関し必要と認める事項

(平18規則31・令6規則20―3・一部改正)

(基準該当福祉用具貸与(介護予防)事業者に係る登録の申請)

第8条 第2条の規定に基づき福祉用具貸与(介護予防)に係る基準該当居宅(介護予防)サービス事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて登録申請書(告示別紙様式第10号(1))を市に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(2) その他登録に関し必要と認める事項

(平18規則31・令6規則20―3・一部改正)

(基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者に係る登録の申請)

第9条 第3条の規定に基づき基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて登録申請書(告示別紙様式第10号(1))を市に提出しなければならない。

(1) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(2) その他登録に関し必要と認める事項

(平18規則31・令6規則20―3・一部改正)

(変更の届出等)

第10条 基準該当居宅(介護予防)サービス事業者又は基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者(以下「基準該当サービス事業者」という。)は、基準該当居宅(介護予防)サービス事業所又は基準該当居宅介護(介護予防)支援事業所(以下「基準該当サービス事業者」という。)の名称や所在地その他の別表に定める事項に変更があったときは、変更届出書(告示別紙様式第10号(2))を市に提出しなければならない。

2 基準該当サービス事業者は、当該事業を廃止又は休止する場合には廃止・休止届出書(告示別紙様式第10号(4))を、再開する場合には再開届出書(告示別紙様式第10号(3))を市に提出しなければならない。

(平18規則31・令6規則20―3・一部改正)

(報告等)

第11条 市は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者又は基準該当サービス事業者であった者若しくは基準該当サービス事業所の従業者であった者(以下、この項において「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者若しくは基準該当サービス事業所の従業者若しくは基準該当サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、当該職員に関係者に対して質問させ、又は基準該当サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅(介護予防)サービス事業者の登録の取り消し)

第12条 市は、基準該当居宅(介護予防)サービス事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅(介護予防)サービス事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅等サービス基準省令に規定する基準該当居宅(介護予防)サービス事業者が満たすべき基準又は居宅等サービス基準省令に規定する基準該当居宅(介護予防)サービス事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅(介護予防)サービス事業者が、居宅等サービス基準省令に規定する基準該当居宅(介護予防)サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅(介護予防)サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅(介護予防)サービス事業者が第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅(介護予防)サービス事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当居宅(介護予防)サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅(介護予防)サービス事業者が、不正の手段により第2条に規定する登録を受けたとき。

(平18規則31・一部改正)

(基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者の登録の取り消し)

第13条 市は、基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者が、基準該当居宅介護(介護予防)支援事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者が、居宅介護支援基準省令に規定する基準該当居宅介護(介護予防)支援の事業の運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅介護(介護予防)支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者が、第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者又は当該登録に係る事業所の従業者が、第11条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

(平18規則31・一部改正)

(事業所情報の提供)

第14条 市は、基準該当サービス事業所の情報(第9条に規定する変更等の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを都道府県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(申請等の手続きにおける電子情報処理組織の使用)

第14条の2 第4条から第10条までの規定による申請又は届出は、施行規則第165条の7に規定する電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子申請届出システム」という。)により行わなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該電子申請届出システムにより行うことができない場合は、電子メールの利用その他の適切な方法により申請又は届出をすることができる。

(令6規則20―3・追加)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則第27号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附則(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第20―3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定に関わらず、この規則による改正前の常陸太田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、常陸太田市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則、常陸太田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、常陸太田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する規則及び常陸太田市基準該当居宅(介護予防)サービス事業者及び基準該当居宅介護(介護予防)支援事業者の登録に関する規則の規定による様式については、当分の間、補正をして使用することができる。

別表(第10条関係)

(平18規則31・全改、令6規則20―3・一部改正)

登録事項の変更に係る添付書類一覧

番号

変更の届出が必要な事項/サービスの種類

訪問介護①

訪問入浴(介護予防)②

通所介護③

短期入所(介護予防)④

福祉用具(介護予防)⑤

居宅支援(介護予防)⑥

1

事業所の名称

○

○

○

○

○

○

2

事業所の所在地

○

○

○

○

○

○

3

主たる事務所の所在地

○

○

○

○

○

○

4

代表者の氏名及び住所

○

○

○

○

○

○

5

事業所の建物の構造等

○

○

○

○

○

○

6

備品

 

○

 

 

 

 

7

事業所の管理者の氏名及び住所

○

○

○

○

○

○

8

サービス提供責任者の氏名及び住所

○

 

 

 

 

 

9

運営規定

○

○

○

○

○

○

10

協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関

 

○

 

○

 

 

11

福祉用具の保管・消毒方法(委託している場合にあたっては、委託等の契約の内容)

 

 

 

 

○

 

(平18規則31・全改、令6規則20―3・旧様式第1号・一部改正)

画像

常陸太田市基準該当居宅(介護予防)サービス事業者及び基準該当居宅介護(介護予防)支援事業…

平成17年6月30日 規則第28号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第7編 厚生/第3章 介護保険
沿革情報
◆ 平成17年6月30日 規則第28号
◇ 平成18年8月17日 規則第31号
◇ 平成19年3月30日 規則第22号
◇ 平成20年12月1日 規則第27号
◇ 令和4年3月31日 規則第12号
◇ 令和6年3月29日 規則第20号の3