○常陸太田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月27日

条例第40号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の条例で定める契約は,次のとおりとする。

(1) 物品を借り入れる契約であつて,商慣習上複数年にわたり締結することが一般的であるもの

(2) 役務の提供を受ける契約であつて,毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務に係るもの

この条例は,公布の日から施行する。

常陸太田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月27日 条例第40号

(平成17年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年12月27日 条例第40号