○常陸太田市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月9日

教委規則第7号

常陸太田市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年常陸太田市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 組織及び職務(第8条―第11条)

第3章 館内利用及び複写(第12条・第13条)

第4章 個人の貸出利用(第14条―第20条)

第5章 団体の貸出利用(第21条―第24条)

第6章 図書館施設の使用(第25条―第29条)

第7章 図書館資料の寄贈及び寄託(第30条―第32条)

第8章 図書館協議会(第33条―第35条)

第9章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成2年常陸太田市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(分室)

第2条 常陸太田市立図書館(以下「図書館」という。)に分室を設け,名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

常陸太田市立図書館金砂郷分室

常陸太田市高柿町272番地

常陸太田市立図書館水府分室

常陸太田市町田町163番地の1

常陸太田市立図書館里美分室

常陸太田市折橋町623番地

(事業)

第3条 図書館は,第1条の目的を達成するため,次のことを行う。

(1) 図書,記録,郷土資料,視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集整理及び保存すること。

(2) 参考相談(レファレンス)及び読書相談を行うこと。

(3) 図書館資料の図書館間の相互貸借を行うこと。

(4) 読書会,研究会等を開催し,その奨励を行うこと。

(5) 学校その他教育機関との連絡及び協力を行うこと。

(6) 読書団体との連絡,協力及び団体活動の促進を行うこと。

(7) 分室の運営に関すること。

(8) その他図書館に関する必要な事業を行うこと。

(開館時間)

第4条 図書館の開館時間は,次のとおりとする。ただし,図書館長(以下「館長」という。)が,必要と認める場合は,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得て,これを変更することができる。

(1) 日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。) 午前9時30分から午後5時まで

(2) 祝日を除く火曜日及び木曜日 午前9時30分から午後6時まで

(3) 祝日を除く水曜日及び金曜日 午前9時30分から午後7時まで

2 分室の利用時間は,午前9時30分から午後5時までとする。ただし,館長が必要と認める場合は,これを変更することができる。

(平22教委規則1・令3教委規則2・一部改正)

(休館日)

第5条 図書館の休館日は,次に掲げるとおりとする。ただし,館長は特に必要と認めるときは,教育長の承認を得て,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 特別整理期間(年1回8日以内)

2 分室の休館日は,前項第1号から第3号までに掲げる日とする。ただし,館長が必要と認める場合は,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(令3教委規則2・一部改正)

(遵守事項)

第6条 利用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 印刷物,宣伝ビラ等を配布し,又はこれらを掲示しないこと。

(3) 館内においては静粛にし,他人に迷惑をかけないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙,飲食等をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,館内の適正な管理に支障を及ぼさないこと。

(利用の制限)

第7条 館長は,次の各号の一に該当する者の入館を禁じ,又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし,又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(2) 図書館の施設,設備及び資料を損傷し,又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 他人の迷惑になる物品又は動物の類(身体障害者補助犬を除く。)を携帯する者

(4) 前各号に掲げる者のほか,図書館の管理上支障があると認められる者

第2章 組織及び職務

(組織)

第8条 図書館に図書係を置く。

(平22教委規則1・全改)

(分掌事務)

第9条 前条に規定する係の分掌事務は,別表のとおりとする。

(職員)

第10条 図書館に館長,司書,事務職員その他必要な職員を置く。

(職務)

第11条 館長は上司の命を受け,所属の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 司書及び事務職員は,上司の命を受け事務を行う。

3 前各項に定める職員以外の職員は,上司の命を受けて,その担当する事務を行う。

第3章 館内利用及び複写

(閲覧方法)

第12条 館内において,図書館資料を利用しようとする者は,所定の場所で閲覧するものとし,退館するときに返却しなければならない。

(複写利用)

第13条 図書館は,必要があると認めたときは,図書館資料の複写を受けようとする者(以下「複写申込者」という。)の申込により複写することができる。

2 複写申込者は,図書館資料複写申込書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

3 複写をすることができる資料は,図書館が所有する資料とする。

4 複写は,著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,複写することができない。

(1) 複写の際に,原本の解体を必要とするもの

(2) その他,館長が複写を不適当と認めた資料

5 複写に要する経費は,申込者が負担するものとする。

第4章 個人の貸出利用

(貸出の対象)

第14条 図書館資料を館外で利用できる者は,次の各号の一に該当する者とする。

(1) 市内に居住する者

(2) 市外に居住する者のうち,市内に通学し,又は通勤する者

(3) 広域利用に関する協定を締結している日立市,高萩市,北茨城市及び福島県いわき市に居住する者(前号に該当する者を除く。)

(4) その他,館長が適当と認める者

2 前項第3号に該当する者の館外で利用できる図書館資料は,図書資料に限るものとする。

(平23教委規則1・一部改正)

(利用者登録等)

第15条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は,あらかじめ居住又は身分を証明する書類を提示し,利用登録申込書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は,前項の規定による登録の申込みがあつたときは,当該利用者を登録し,図書館利用カード(様式第3号)(以下「利用カード」という。)を交付するものとする。

3 第1項の規定により,利用登録を受けた者は,利用登録申込書の記載事項に変更が生じたときは,速やかに館長に届け出なければならない。

4 第2項の規定により利用者カードの交付を受けた者は,交付された利用者カードを他人に貸与し,若しくは譲渡し,又は不正に使用してはならない。

5 利用カードを破損又紛失したときは,直ちに館長に届け出なければならない。

6 利用カードが登録者以外のものによつて不正に使用され,損害が生じた場合は,登録者本人が責任を負うものとする。

(利用手続)

第16条 図書館資料を館外で利用しようとする者若しくは映像資料を館内で利用しようとする者は,前条第2項の規定により交付を受けた利用カードを館長に提示しなければならない。

(貸出資料の数量と期間)

第17条 個人貸出しを受けることができる資料の数量及び期間は,次のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めた場合は,数量及び期間を変更し貸し出すことができる。

(1) 図書資料の個人貸出しは,1人につき20冊以内とし,貸出期間は貸出しの日から15日以内とする。

(2) 音響資料については,1人につき10点以内とし,貸出期間は貸出しの日から8日以内とする。

(3) 映像資料については,1人につき4点以内とし,貸出期間は貸出しの日から8日以内とする。

(平22教委規則1・令5教委規則3・一部改正)

(貸出禁止の図書)

第18条 貴重図書,参考図書その他館長が指定する図書は,貸出を許可しない。ただし,館長が特に必要があると認める場合は,この限りでない。

(貸出の停止)

第19条 貸出図書を期間内に返納しなかつた場合は,一時貸出しを停止することができる。

(賠償)

第20条 図書館の図書及び資料等を亡失又は汚損した者は,これと同一のもの又は相当の代価をもつて賠償しなければならない。

第5章 団体の貸出利用

(貸出の対象)

第21条 図書館資料を館外で利用することができる団体は,次の各号の一に該当するものとする。

(1) 市内の幼稚園,保育園,認定こども園,学校

(2) 市内の読書団体

(3) 市内の社会教育関係団体

(4) その他館長が適当と認める団体

(平23教委規則1・平28教委規則2・一部改正)

(団体利用手続)

第22条 団体貸出を利用しようとする団体は,館長にあらかじめ団体利用登録申込書(様式第4号)を提出し,利用カードの交付を受けなければならない。

(団体貸出資料の冊数と期間)

第23条 図書資料の団体貸出しは,1団体につき200冊以内とし,貸出期間は3カ月以内とする。ただし,館長が特に必要と認めた場合は,数量及び期間を変更し貸し出すことができる。

(平22教委規則1・一部改正)

(準用規定)

第24条 第15条第3項第4項第5項第18条第19条及び第20条の規定は,団体の貸出利用について準用する。

第6章 図書館施設の使用

(使用の対象)

第25条 図書館の施設(以下「館内施設」という。)を使用することができるものは,市内の読書団体,図書館ボランティア等とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(使用できる施設)

第26条 前条に規定する館内施設は,集会室とする。

(使用手続)

第27条 集会室を使用しようとする者は,あらかじめ図書館集会室使用申請書(様式第5号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 館長は,前項に規定する申請書が提出されたときは,許可の可否を決定し,許可する場合は,図書館集会室使用許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用の制限)

第28条 館長は,利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは,使用条件を変更し,又は使用を停止し,若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの規則の規定に違反したとき。

(2) 使用目的が使用許可の内容と異なつたとき。

(3) 風紀を害し秩序を乱す行為があつたとき。

(4) 災害その他の事故により,図書館施設及び設備が使用できなくなつたとき。

(5) 使用に関して係員の指示に従わないとき。

(6) 館長が図書館運営上支障があると認めたとき。

(利用時間)

第29条 集会室の利用時間は,図書館の開館時間内とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

第7章 図書館資料の寄贈及び寄託

(図書の寄贈及び寄託)

第30条 館長は,図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

(申込等)

第31条 図書館に図書館資料を寄贈又は寄託しようとする者は,図書館資料寄贈(寄託)申込書(様式第7号)を館長に提出し,館長の承認を得て,現品を提供するものとする。

2 館長は,受贈又は受託した図書館資料について,図書館資料受贈(受託)(様式第8号)を発行するものとする。

(寄贈及び寄託図書の取扱)

第32条 寄贈及び寄託を受けた資料の管理については,図書館所蔵のものに準じて取扱う。ただし,寄託図書の場合寄託者の承諾があるとき以外は,館外貸出を行わない。

2 寄託図書は,図書館の管理上の必要がある場合又は寄託者から要求がある場合は,これを返還するものとする。

3 寄託図書について不慮の災害その他不可抗力によつて生じた損害については,市はその責任を負わない。

第8章 図書館協議会

(組織)

第33条 常陸太田市立図書館協議会(以下「図書館協議会」という。)に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。

3 委員長は,図書館協議会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第34条 図書館協議会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。この場合,会議の日時,場所及び議題をあらかじめ委員に通知するものとする。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議案は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(図書館協議会の庶務)

第35条 図書館協議会の庶務は,図書館において処理する。

第9章 雑則

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか,図書館の管理運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成18年2月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は,令和6年1月4日から施行する。

別表(第9条関係)

(平22教委規則1・全改)

図書係

(1) 図書館の管理に関すること。

(2) 図書館協議会に関すること。

(3) 図書館資料に関すること。

(4) 参考相談(レファレンス)及び読書相談に関すること。

(5) 資料の配架及び貸出に関すること。

(6) 資料の相互貸借に関すること。

(7) 読書団体に関すること。

(8) 読書の奨励に関すること。

(9) 資料の寄贈及び寄託に関すること。

(10) その他図書館に関すること。

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(令4教委規則1・全改)

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常陸太田市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月9日 教育委員会規則第7号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年12月9日 教育委員会規則第7号
平成22年3月31日 教育委員会規則第1号
平成23年3月1日 教育委員会規則第1号
平成28年4月1日 教育委員会規則第2号
令和3年1月28日 教育委員会規則第2号
令和4年1月27日 教育委員会規則第1号
令和5年10月26日 教育委員会規則第3号