○常陸太田市市外病院等に入院等する被保険者に対する国民健康保険被保険者証交付要綱

平成18年3月31日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は,市外の病院等に入院等する被保険者に対する国民健康保険被保険者証の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,市外の病院等に入院等する被保険者(以下「被保険者」という。)とは,次の各号のいずれかに該当する者であつて,本市に住所を有する他人(扶養義務者を含む。以下同じ。)と同一の世帯に属するものとして本市が行う国民健康保険の被保険者となる者をいう。

(1) 児童福祉施設入所者(入所措置又は委託措置された者)で扶養義務者のある者

(2) 児童福祉施設に入所している18歳以上の者

(3) 知的障害者援護施設等に入所し,意思能力,行為能力が著しく劣ると認められる者

(4) 病院等に入院等している児童又は意思能力,行為能力が著しく劣ると認められる者

(5) その他市長が,前4号に準ずると認める者

(届出)

第3条 被保険者の属する世帯の世帯主は,市外病院等入院等被保険者の国民健康保険被保険者証(以下,「被保険者証」という。)の交付を受けようとするときは,常陸太田市市外病院等に入院等する被保険者該当非該当届出書(様式第1号)に病院等に入院等をしていることを証明する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(被保険者証の発行)

第4条 市長は,前条の規定による届出を受理したときは,速やかにその適否を決定し,適当と認めたときは,当該届出者に被保険者証を発行するものとする。

2 市長は,前項の規定により被保険者証を発行したときは,被保険者を本市に住所を有する他人と同一の世帯に属するものとし,その内容を常陸太田市市外病院等に入院等する被保険者整理台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(準用)

第5条 第3条の規定は,被保険者証の記載事項の変更について準用するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに,市外病院等入院等被保険者として被保険者証の交付を受けている者にかかる手続きその他の行為は,この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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常陸太田市市外病院等に入院等する被保険者に対する国民健康保険被保険者証交付要綱

平成18年3月31日 告示第63号

(平成18年4月1日施行)