○常陸太田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請並びに法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は,様式第1号により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(平20規則22・平21規則31・一部改正)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5及び第115条の15第1項の規定による届出は,施行規則第131条の13第1項に掲げる事項の変更に係るものにあつては様式第2号により,事業の廃止,休止又は再開に係るものにあつては様式第3号により,それぞれ行うものとする。

(平21規則31・一部改正)

(指定の辞退)

第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は,様式第4号により行うものとする。

(平21規則31・一部改正)

(事業所情報の提供)

第5条 市長は,第2条から前条までの規定による指定,変更の届出又は辞退の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは,都道府県,国民健康保険団体連合会その他機関に対して,当該指定等に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(公示)

第6条 法第78条の11及び第115条の20の規程による公示は,法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請書及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定,指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(平21規則31・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第20―2号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第15―4号)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(平28規則20―2・全改,平30規則15―4・令4規則12・一部改正)

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(平30規則15―4・全改,令4規則12・一部改正)

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(平21規則31・全改,令4規則12・一部改正)

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(平21規則31・全改,令4規則12・一部改正)

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常陸太田市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に…

平成18年3月31日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 規則第21号
平成20年8月1日 規則第22号
平成20年12月1日 規則第27号
平成21年10月27日 規則第31号
平成24年5月2日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第20号の2
平成30年9月21日 規則第15号の4
令和4年3月31日 規則第12号