○常陸太田市子どもサポートネットワーク運営要綱

平成18年12月27日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本市における要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な対応を図ること及びその他子育て支援に関し必要なことについて,関係機関等の円滑な連携・協力の確保を図るため,法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として設置する常陸太田市子どもサポートネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21告示36・平28告示9・一部改正)

(所掌事項)

第2条 ネットワークの所掌事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報交換並びに関係機関等の連携及び協力の推進に関すること。

(2) 要保護児童等及び子育て支援に関する広報・啓発活動の推進に関すること。

(3) その他要保護児童等の支援及び子育て支援に関し必要なこと。

(平21告示36・一部改正)

(組織等)

第3条 ネットワークは,別表に掲げるものをもつて構成する。

2 ネットワークの会議は,代表者会議,実務者会議,及び個別ケース検討会議とする。

(平19告示43・平28告示9・一部改正)

(代表者会議)

第4条 代表者会議は,別表に掲げる関係機関を代表する者による会議とする。

2 代表者会議は,次条に定める実務者会議及び第6条に掲げる個別ケース検討会議が円滑に運営されるため,次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関する運営体制に関すること。

(2) 実務者会議及び個別ケース検討会議の活動状況の報告及び評価に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか,代表者会議の目的を達成するために必要なこと。

3 代表者会議は,福祉事務所長が招集し,会議の議長となる。

4 議長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ議長の指名した者が,その職務を代理する。

5 議長が必要と認めるときは,代表者会議の構成員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

(平28告示9・追加)

(実務者会議)

第5条 実務者会議は,別表に掲げる関係機関のうち,実務担当者等による会議とする。

2 実務者会議は,要保護活動を実際に行つている者の知識及び経験を要保護児童の支援等に関する施策に反映させるため,次に掲げる事項について協議する。

(1) 定例的な情報交換や,個別ケース検討会議における課題に関すること。

(2) 要保護児童等の実態把握及び支援を行つている事例の総合的な把握に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか,実務者会議の目的を達成するために必要なこと。

3 実務者会議は,子ども福祉課長が招集し,会議の座長となる。

4 座長に事故あるとき又は欠けたときは,あらかじめ議長の指名した者が,その職務を代理する。

5 座長が必要と認めるときは,実務者会議の構成員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

(平28告示9・追加)

(個別ケース検討会議)

第6条 個別ケース検討会議は,別表に掲げる関係機関のうち,座長が指名した関係機関の代表者等による会議とする。

2 個別ケース検討会議は,個別の要保護児童等に関する具体的な保護,支援等の内容等を検討するため,次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に対する援助方針の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関等の決定に関すること。

(5) 個別の要保護児童等に係る支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別ケース検討会議の目的を達成するために必要なこと。

3 個別ケース検討会議は,子ども福祉課長が招集し,会議の座長となる。

4 座長に事故あるとき,又は欠けたときは,あらかじめ座長が指名した者が,その職務を代理する。

5 座長は,必要があると認めるときは,担当者会議の構成員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を聴くことができる。

(平19告示43・一部改正,平28告示9・旧第4条繰下・一部改正)

(個人情報の保護)

第7条 ネットワークの構成員,代表者会議,実務者会議,個別ケース検討会議に出席した者は,業務上知りえた内容を漏らしてはならない。構成員及び担当を辞した後も,同様とする。

(平28告示9・旧第5条繰下・一部改正)

(庶務)

第8条 ネットワークの庶務は,子ども福祉課において行う。

(平19告示43・一部改正,平28告示9・旧第6条繰下・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,ネットワークの組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

(平28告示9・旧第7条繰下)

この告示は,平成18年12月27日から施行する。

(平成19年告示第43号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第36号)

この告示は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年告示第9号)

(施行期日)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第49―1号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第28号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条,第4条,第5条,第6条関係)

(平28告示9・平28告示49―1・令2告示28・一部改正)

構成機関等

水戸地方法務局常陸太田支局

茨城県日立児童相談所

茨城県ひたちなか保健所

茨城県太田警察署

常陸太田市医師会

常陸太田市社会福祉協議会

児童養護施設

保育所・認定こども園・幼稚園・小学校・中学校

常陸太田市人権擁護委員協議会

常陸太田市民生委員児童委員協議会

常陸太田市保健福祉部

常陸太田市教育委員会

常陸太田市消防本部

その他必要と認める機関等

常陸太田市子どもサポートネットワーク運営要綱

平成18年12月27日 告示第136号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月27日 告示第136号
平成19年3月31日 告示第43号
平成21年3月31日 告示第36号
平成28年3月23日 告示第9号
平成28年4月1日 告示第49号の1
令和2年3月26日 告示第28号