○常陸太田市農業集落排水事業債償還基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成19年3月26日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 農業集落排水事業に係る地方債の償還に充てる財源を確保するため,常陸太田市農業集落排水事業債償還基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,下水道事業等会計予算で定める額とする。

(平30条例31・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は,下水道事業等会計予算に計上して,基金に編入するものとする。

(平30条例31・一部改正)

(繰替運用)

第5条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下この条及び第7条において「市長」という。)は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平30条例31・一部改正)

(処分)

第6条 この基金は,農業集落排水事業に係る地方債の償還に充てる場合に限り,その一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によつてした処分,手続その他の行為であつて,改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは,これらの規定によつてした処分,手続その他の行為とみなす。

常陸太田市農業集落排水事業債償還基金の設置,管理及び処分に関する条例

平成19年3月26日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年3月26日 条例第3号
平成30年12月18日 条例第31号