○常陸太田市障害者福祉サービス等自己負担助成金支給要項

平成19年3月31日

告示第45号

(目的)

第1条 この要項は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める自立支援給付,地域生活支援事業等の福祉サービスを利用する者に対し,助成金を支給することにより,経済的負担の軽減を図り,もつて福祉の向上に寄与することを目的とする。

(平25告示30・令4告示37・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ別表に定めるところによる。

(1) 自立支援給付

(2) 地域生活支援事業

(令4告示37・一部改正)

(支給対象者)

第3条 助成金の支給を受けることができる支給対象者は,当該福祉サービスを利用した者であつて,そのサービスにかかる費用の自己負担がある者とする。

(支給額)

第4条 助成金の支給額は,支給対象者が負担する福祉サービスを利用したときにかかる費用(原則1割)(以下「自己負担額」という。)の50%以内とする。

(助成金の支給申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「対象者」という。)は,障害者福祉サービス等自己負担助成金支給申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付し,市長に申請しなければならない。

(1) 指定事業所等の発行する領収書

(2) 自立支援医療上限額管理票

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する助成金支給申請は,当該年度の末日までに行わなければならない。ただし,3月に福祉サービス利用者自己負担をした者は,翌年度の6月までに助成金の申請をすることができる。

(代理申請)

第6条 対象者が止むをえない理由により自ら申請することができないときは,代理を証する書面を添えて,次に掲げる者が,対象者に代わり支給申請することができる。

(1) 対象者の配偶者

(2) 対象者の親権を行う者又は後見人

(3) 現に対象者を保護する者で市長が認めるもの

(助成金の支給決定)

第7条 市長は,前条の規定により申請があつたときは,申請書の記載事項及び添付書類を審査し,助成すべきと認めたときは,助成金の額を決定するとともに,障害者福祉サービス等自己負担助成金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払請求)

第8条 前条に規定する助成金の支給決定を受けた者は,障害者福祉サービス等自己負担助成金支払請求書(様式第3号)により市長に請求しなければならない。

(助成金の支払)

第9条 助成金は,前条の請求があつた日から30日以内に支払うものとする。

(台帳の整備)

第10条 市長は,障害者福祉サービス等利用者自己負担助成金支給台帳(様式第4号)を備え,常に助成状況を明確にしておかなければならない。

(助成金の返還)

第11条 市長は,偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは,その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(令4告示37・一部改正)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年告示第30号)

この告示は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第40号)

この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平26告示40・一部改正)

(1) 自立支援給付

介護給付

療養介護

訓練等給付

自立訓練

居宅介護(ホームヘルプ)

就労移行支援

重度訪問介護

就労継続支援

行動援護

共同生活援助(グループホーム)

同行援護

自立支援医療

更生医療

生活介護

育成医療

児童デイサービス

精神通院医療

短期入所(ショートステイ)

補装具の支給

重度障害者等包括支援


施設入所支援

(2) 地域生活支援事業

日常生活用具等給付事業

移動支援事業

日中一時支援事業

訪問入浴サービス事業

その他特に市長が適当と認めた事業

(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市障害者福祉サービス等自己負担助成金支給要項

平成19年3月31日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)