○常陸太田市郵便入札取扱試行要項

平成19年10月26日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要項は,常陸太田市が発注する建設工事において実施する郵便入札の試行に関し,常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号。以下「市規則」という。)第123条に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 対象工事は,130万円を超える競争入札に付する全工事のうち,常陸太田市建設工事等審査委員会要項(平成6年常陸太田市訓令第3号)に基づく常陸太田市建設工事等審査委員会が決定した工事とする。

(平23告示25・一部改正)

(公告等)

第3条 一般競争入札における公告は,市規則第119条の規定によるものとし,郵便入札で行う旨を付して掲示するものとする。

2 指名競争入札における通知は,工事指名通知書に別記1郵便入札の取扱いを添付して通知するものとする。

(提出書類)

第4条 提出する書類は次の各号に掲げるものとする。

(1) 入札書(市規則様式第94号)

(2) 工事費内訳書(別に定める作成例に準じ作成したもの)

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の27及び第27条の29第1項による経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し

(4) 連絡担当者の名刺1枚

(郵送方法)

第5条 郵送方法は,一般書留又は簡易書留郵便によるものとし,持参,電報又はファクシミリによるものは認めないものとする。

2 封筒は任意の二重封筒とし,次のとおりとする。

(1) 中封筒は,入札書を入れて,封かんのうえ,「入札書在中」を朱書き表記し,開札日,入札に係る工事名,入札参加者の商号又は名称を表記するものとする。

(2) 表封筒は,入札書を同封した中封筒,工事費内訳書,最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し及び連絡担当者の名刺1枚を入れ,表に入札書送付先郵便番号,住所等,入札に係る工事名,入札参加者の住所及び商号又は名称を表記し,併せて「入札書在中及び開札日」を朱書きする。

(平21告示13・一部改正)

(辞退)

第6条 入札参加者は,当該入札を辞退する場合は,入札辞退届を郵送するものとし,その場合において,封筒に辞退届送付先郵便番号,住所等,入札に係る工事名,入札参加者の住所及び商号又は名称を表記し,併せて「開札日」と「辞退」を朱書きするものとする。

(保管方法等)

第7条 表封筒は開封せず,開札までは総務部契約管財課において厳重に保管するものとする。

2 契約管財課長は,保管する前に,一般競争入札においては,建設工事入札参加資格者名簿に登載している入札参加者,指名競争入札においては,指名している入札参加者であるかを確認するものとする。

(提出期限)

第8条 開札日の前日(土曜日,日曜日及び祝日等を除く。)までに常陸太田市役所に必着とする。この場合において,指定期日までに到着しないものは,無効とする。

2 入札執行者は,別に定める見積期間を確保するため,郵便入札については,2日(土曜日,日曜日及び祝日等を除く。)以上,見積期間を増やすものとする。

(開札方法)

第9条 郵便入札による開札は,通常の開札と同様に取り扱うものとし,工事費内訳書についても開札と同時に確認するものとする。

2 入札執行者は,開札時に当該入札事務に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(落札者の決定方法)

第10条 郵便入札による落札は,通常の落札方法と同様に取り扱うものとする。

2 落札者が決定したときは,電子メール又はファクシミリ等によりその旨を連絡するものとする。

(低入札価格等)

第11条 低入札調査制度における調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を設定した工事で,その価格を下回つた入札が行われた場合は,当該入札を保留とし,当該入札参加者に常陸太田市低入札価格調査制度実施要項(常陸太田市告示第100号)に基づく調査を実施する旨を電子メール又はファクシミリ等により連絡するものとする。

(最低額の同額の取扱い)

第12条 落札となるべき同額の入札をした者が二者以上あるときは,直ちに連絡を取り地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づく「くじ引き」の手続きを行うものとする。

(入札の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する場合の入札は,無効とする。

(1) 入札について不正の行為があつた場合

(2) 入札書に記載した金額その他必要事項を確認しがたい場合

(3) 記名押印のない場合

(4) 指定の開札日前日(土曜日,日曜日及び祝日等を除く。)までに到着しない場合

(5) 入札書を2通以上提出した場合

(6) 入札書を提出しなかつた場合

(7) 工事費内訳書の提出がない場合

(8) 第5条に規定する方法以外で提出した場合

(9) 指定した郵便封筒記載の工事名又は差出人名と同封された入札書の工事名又は入札者が相違する場合

(10) 指定した郵便封筒に工事名又は差出人が記載されていない場合

(11) その他市長が定める入札条件に違反してなされた場合

この告示は,平成19年11月1日から施行する。

(平成21年告示第13号)

この告示は,平成21年3月1日から施行する。

(平成22年告示第37号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第25号)

この告示は,平成23年3月15日から施行する。

(平21告示13・平22告示37・一部改正)

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常陸太田市郵便入札取扱試行要項

平成19年10月26日 告示第124号

(平成23年3月15日施行)