○常陸太田市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例施行規則
平成20年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸太田市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例(平成18年常陸太田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 国の助成事業により施設を整備するときは,施設の建設に要した費用に次に掲げる区分に従いそれぞれの率を乗じて得た額とする。
ア 施設の建設に係る分担金 | 過疎地域 | 210分の23 ただし,開設される基地局に係るサービス提供エリア内の世帯数が100世帯未満の場合にあつては,315分の23 |
その他の地域 | 6分の1 ただし,開設される基地局に係るサービス提供エリア内の世帯数が100世帯未満の場合にあつては,9分の1 | |
イ 施設の使用に係る分担金 | 過疎地域 | 35分の2 ただし,開設される基地局に係るサービス提供エリア内の世帯数が100世帯未満の場合にあつては,105分の4 |
(2) 地方単独事業により施設を整備するときは,施設の建設に要した費用の8分の1に相当する額とする。ただし,電気通信事業者の申し出によりこれを超える場合は,この限りでない。
(平23規則27・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるものほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。