○常陸太田市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成20年3月25日

規則第9号

(分担金)

第2条 条例第3条に規定する分担金の額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国の助成事業により施設を整備するときは,施設の建設に要した費用に次に掲げる区分に従いそれぞれの率を乗じて得た額とする。

ア 施設の建設に係る分担金

過疎地域

210分の23

ただし,開設される基地局に係るサービス提供エリア内の世帯数が100世帯未満の場合にあつては,315分の23

その他の地域

6分の1

ただし,開設される基地局に係るサービス提供エリア内の世帯数が100世帯未満の場合にあつては,9分の1

イ 施設の使用に係る分担金

過疎地域

35分の2

ただし,開設される基地局に係るサービス提供エリア内の世帯数が100世帯未満の場合にあつては,105分の4

(2) 地方単独事業により施設を整備するときは,施設の建設に要した費用の8分の1に相当する額とする。ただし,電気通信事業者の申し出によりこれを超える場合は,この限りでない。

(平23規則27・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるものほか,必要な事項は市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

常陸太田市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成20年3月25日 規則第9号

(平成23年6月10日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成20年3月25日 規則第9号
平成23年6月10日 規則第27号