○常陸太田市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法令,茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号。以下「連合条例」という。)及び常陸太田市後期高齢者医療に関する条例(平成20年常陸太田市条例第1号。以下「市条例」という。)の施行に関し,別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(特別徴収に係る保険料の額の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第99条で準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項の規定による後期高齢者医療保険料額の特別徴収に係る通知は,後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書兼後期高齢者医療保険料額特別徴収開始通知書(様式第1号)及び後期高齢者医療保険料本徴収額決定通知書兼後期高齢者医療保険料額特別徴収通知書(様式第2号)によるものとする。

(普通徴収に係る保険料額の通知)

第3条 連合条例第16条の規定による後期高齢者医療保険料額の普通徴収に係る通知は,後期高齢者医療保険料通知書(領収証書)兼後期高齢者医療保険料額普通徴収決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(保険料額の変更)

第4条 前2条の規定により通知した後期高齢者医療保険料額に変更が生じたときは,後期高齢者医療保険料額変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の規定により後期高齢者医療保険料額に係る普通徴収額に不足が生じたときは,後期高齢者医療保険料通知書(領収証書)随時分(様式第5号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により,還付額が生じたときは,過誤納金還付(充当)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(保険料の督促)

第5条 市条例第5条及び第6条に規定する後期高齢者医療保険料額の督促については,様式第7号による。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第29号)

この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日より施行する。

(平成28年規則第20―4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(平25規則29・全改,平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(平25規則29・全改,平28規則18・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(平28規則20―4・全改)

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常陸太田市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)