○常陸太田市ひとり親家庭等児童小学校入学祝金支給要項

平成20年3月4日

告示第18号

(目的)

第1条 この要項は、母子家庭及び父子家庭並びに父母のいない児童を養育している家庭(以下「ひとり親家庭等」という。)に対し、ひとり親家庭等児童小学校入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭等の児童の小学校入学を祝い、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平28告示7・一部改正)

(支給対象者)

第2条 支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、母子家庭の母及び父子家庭の父、並びに父母のいない児童を養育している養育者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、小学校入学前に該当しなくなったときは、この限りでない。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない者

(2) 離婚した者であって現に婚姻をしていない者

(3) 配偶者の生死が明らかでない者

(4) 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者

(5) 婚姻によらないで子を出産した未婚の者であって現に婚姻をしていない者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める者

(平28告示7・一部改正)

(支給対象児童)

第3条 支給対象児童は、本市の住民基本台帳に記載されているひとり親家庭等の児童であって、翌年度4月に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校(特別支援学校を含む。)に入学する児童とする。ただし、小学校入学前に本市の住民基本台帳から消除された児童は、この限りでない。

(平28告示7・全改)

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、対象児童1人につき5,000円とする。

(平28告示7・一部改正)

(申請)

第5条 祝金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市ひとり親家庭等児童小学校入学祝金申請書(様式第1号)を市長に申請するものとする。

2 市長がひとり親家庭等であることを確認できない場合は、申請者は次に掲げる書類を前項の申請書に添付するものとする。

(1) 戸籍謄本(本市に本籍がある場合を除く。)

(2) 前号で確認できない場合は住所地の民生委員の証明書(様式第2号)

(平28告示7・一部改正)

(支給決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、支給要件に該当するものと決定したときは、常陸太田市ひとり親家庭等児童小学校入学祝金支給決定通知書(様式第3号)により、また支給要件に該当しないものと決定したときは、常陸太田市ひとり親家庭等児童小学校入学祝金申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平28告示7・一部改正)

(支給の方法)

第7条 市長は、前条の規定により支給を決定した申請者に対し、安全かつ確実な方法で祝金を支給するものとし、その支給時期は当該年度の3月とする。

(平28告示7・全改)

(祝金の返還)

第8条 市長は、虚偽その他不正の行為により祝金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した祝金の返還を命じることができる。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この改正後常陸太田市ひとり親家庭等児童小学校入学祝金支給要項の規定は、この要項の施行の日以後になされた支給決定について適用し、施行日前になされた支給決定に対する申請に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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(平28告示33・一部改正)

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常陸太田市ひとり親家庭等児童小学校入学祝金支給要項

平成20年3月4日 告示第18号

(平成28年4月1日施行)