○常陸太田市建設工事等暴力団排除対策措置要綱

平成20年3月25日

告示第25号

常陸太田市建設工事暴力団排除対策措置要綱(平成16年常陸太田市告示第114号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,常陸太田市が発注する建設工事等の円滑かつ適正な施工を確保するため,建設工事等から暴力団及び暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)を排除する措置について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等

建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及び測量業務,土木・建築関係コンサルタント業務,地質調査業務,補償関係コンサルタント業務,環境調査業務及びその他建設工事に関連する業務並びに前述するもの以外の製造の請負,物品の購入,役務の提供その他の契約をいう。

(2) 有資格業者

常陸太田市建設工事入札参加資格審査,常陸太田市建設コンサルタント業務等入札参加資格審査又は常陸太田市物品調達等入札参加資格審査を経て参加資格を認められた業者をいう。

(3) 役員等

法人にあつては法人の非常勤役員を含む役員,支配人及び営業所の代表者,個人にあつてはその者,支配人及び営業所の代表者をいう。

(4) 暴力団

その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する恐れがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条に規定する団体)をいう。

(5) 暴力団関係者

暴力団の構成員及び暴力団の維持運営等に協力し,若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。

(6) 不当介入

不当要求(当該要求に応じる合理的な理由がないにも関わらず行われる要求。具体的には暴力団対策法第9条に規定する暴力的要求行為等をいう。)又は工事妨害をいう。

(建設工事等の競争入札参加対象からの排除)

第3条 市長は,有資格業者の役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者が常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(平成2年常陸太田市告示第21号)の別表2又は常陸太田市物品調達等契約に係る指名停止等措置要領(平成19年常陸太田市告示第71―2号)の別表に定める暴力団等に係る措置要件の一に該当すると認めた場合,又は第4条第1項及び第2項に違反した場合は,常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置審査会又は常陸太田市物品調達等審査会に諮り,常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領又は常陸太田市物品調達等契約に係る指名停止等措置要領に定めるところにより,当該有資格業者に対し指名停止等の適切な措置を講ずるものとする。

(工事現場からの排除)

第4条 市長は,建設工事等の工事現場から暴力団等を排除することを目的として,有資格業者に対し暴力団等との下請契約の締結,暴力団等からの資材の購入,暴力団等が関与する廃棄物施設の利用等を禁ずるものとする。

2 市長は,建設工事等の受注者及び下請人等(以下「受注者等」という。)が暴力団等から不当介入を受けた場合は,発注者への報告,警察への通報及び捜査に協力することを義務づけるものとする。

3 市長は,前項による報告,通報をした有資格業者及び関係者に対する保護等,必要な措置を講ずることを警察に要請するとともに,必要に応じ,工程の調整,工期の延長等の措置を講ずるものとする。

(平24告示72・一部改正)

(その他)

第5条 この要綱第3条及び第4条に基づく措置を行う場合の手続きについては,市長と太田警察署長の協議のうえ,市長が別に定める。

この告示は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第72号)

この告示は,平成24年4月1日から施行する。

常陸太田市建設工事等暴力団排除対策措置要綱

平成20年3月25日 告示第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年3月25日 告示第25号
平成24年3月30日 告示第72号