○常陸太田市茨城県青少年の健全育成等に関する条例に関する立入調査実施要領

平成20年6月13日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要領は,常陸太田市において,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき,茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号。以下「県条例」という。)第44条第1項の規定による立入調査を実施するに際し,必要な事項を定めるものとする。

(平22訓令2・一部改正)

(立入調査員)

第2条 立入調査員は,次の各号に定める者から市長が指定し,県条例第44条第2項の規定による立入調査員の証(様式第1号)を交付するものとする。

(1) 青少年相談員担当職員

(2) 常陸太田市青少年相談員

2 市長は,前項の規定により立入調査員の証を交付された者が,同項に規定する者でなくなつたときは,立入調査員の指定を解除するものとする。

3 前項の規定により立入調査員の指定を解除された者は,立入調査員の証を市長に返納しなければならない。

(平22訓令2・一部改正)

(立入調査の区域)

第3条 立入調査の区域は,常陸太田市の行政区域内とする。

(実施体制)

第4条 立入調査の実施については,年間計画を作成し,県条例の趣旨に基づき,対象業者の理解と協力を得て調査及び指導を行うほか,地域の実態の把握に努めるものとする。

(留意事項)

第5条 立入調査員が立入調査を実施するときは,次の各号に定める事項に留意するものとする。

(1) 立入調査日程の作成にあたつては,対象業者と調整を行うこと。

(2) 県条例の目的を逸脱し,対象業者の自由及び権利を不当に侵害することのないようにすること。

(3) 県条例の趣旨を説明し,十分な理解と協力が得られるように努めること。

(4) 立入調査は,営業時間内に行い,故意に長時間とどまることのないように注意すること。

(立入調査等)

第6条 対象業者に対する立入調査は,別表第1に基づき実施する。

2 立入調査の実施にあたつては,自動販売機にあつては管理者又は設置者,その他の業者にあつては経営者に立入調査を実施する旨を様式第2号により事前に通知するものとする。

3 立入調査の調査事項は,別表第2により有害図書等及び有害器具等の判断をし,立入調査表(様式第3号)により行う。

4 立入調査員は,立入調査により県条例違反が認められた場合には,口頭による指導を行うとともに,自動販売機に有害図書等の収納が認められた場合には,直ちに除去するよう要請するものとする。

(立入調査結果の記録)

第7条 立入調査員は,立入調査を行つた業者等の質問等調査内容について記録し,立入調査表を添付し所属長へ報告するとともに,必要に応じ,関係機関等へ立入調査結果を連絡するものとする。

2 立入調査の結果は,様式第4号又は様式第5号により立入調査を実施した業者等へ通知するものとする。

3 前項の通知において,立入調査時に改善されない事項がある場合には,指摘事項を通知に記載するとともに,報告期限を定め様式第6号により改善報告を求めるものとする。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

別表第1

(平22訓令2・一部改正)

立入調査事項一覧表

区分

対象業種

調査事項

根拠条例等

指導事項

指示・命令

有害興行

映画,見せ物等の興行場

1 入場しようとする者の見やすい箇所に青少年の入場を禁ずる旨の掲示がされているか。

県条例第15条,茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行規則第2条

1 掲示のない場合は,直ちに掲示するよう,また,小人料金の表示はしないよう指導する。

指導によつても改善されない場合警察へ通報

2 入場口で青少年に入場券を発売しないようにしているか。

2 青少年を入場させないよう指導する。

3 青少年が興行場内に入場していないか。

3 青少年が入場していた場合は,退場させるよう措置する。

有害図書等・有害器具等

書店・スタンド販売店,ビデオショップ等

1 青少年に対し,有害図書等の販売貸出をしないようにしているか。

県条例第16条第3項

1 青少年に販売,貸出等をしないよう指導する。

指導によつても改善されない場合警察へ通報

2 青少年が有害図書等を閲覧していないか。

2 立ち読みを黙認しないよう,また,陳列場所を配慮するよう指導する。

3 有害図書等を屋内の一定場所に他の図書と区分して陳列しているか。

県条例第17条

3 従業員等が,青少年の立ち読みを確認しやすい場所に「成人向けコーナー」等を設け陳列するよう指導する。

市長による陳列場所の変更の指示

がん具店,金物店・雑貨店等

1 青少年に対し有害器具等の販売をしていないか。

県条例第18条第3項

1 青少年に販売しないよう指導する。

(左記1の場合)指導によつても改善されない場合警察へ通報

2 販売方法等に配慮がされているか。

2 器具等は,その取り扱いによつては危険があるので,従業員が監視しやすい場所に陳列し,商品管理を適切に行うよう指導する。

自動販売機

1 設置の届出及びステッカーによる表示がなされているか。

県条例第20条第1項,第2項,第3項

1 無届(ステッカーによる表示がある場合も含む。)の場合は,業者を確認し,届出をするよう指導する。

※ 届出はされていても,表示がされていなかつたり,表示内容が明らかでない場合は,業者に対し速やかに改善するよう指導する。

指導によつても改善されない場合警察へ通報

2 有害図書等・有害器具等が収納されていないか。

※ 有害指定されていないビデオ作品であつても,作品ケース等の表紙に使用される写真,絵画が県条例第9条第2項に規定する有害図書等と認められる場合は,当該ビデオ作品については撤去指導の対象となるものであること。

県条例第21条

2 有害図書等・有害器具等が収納されている場合は,業者又は管理者に対し,速やかに撤去するよう指導する。

有害公告物

 

1 県条例で指定された有害公告物が掲示されていないか。

県条例第29条

1 掲示されている場合は,広告主に連絡し,速やかに除去,又は変更するよう指導する。

県青少年健全育成審議会の意見を聴いた上で,市長による有害公告物の除去・内容変更の命令

命令が守られない場合は警察へ通報

2 成人映画ポスターについて下記の自主規制が守られているか。

(1) 県が掲示否としたポスターは掲示しない。

(2) 学校周辺,主たる通学路,住宅街には文字ポスターを使用する。

2 守られていない場合は,広告主に連絡し,速やかに除去するよう指導する。

指定薬品類

薬局・薬店・金物店・文房具店・塗装店等

1 青少年が多量又は頻繁に購入するような場合に販売しないようにしているか。

県条例第30条第2項,第3項

1 販売する際,使用目的を確認するよう指導する。

(左記1の場合)指導によつても改善されない場合警察へ通報

2 販売方法等に配慮がされているか。

2 盗難等を防止するため,従業員が監視しやすい場所に陳列し,商品管理を適切に行うよう指導する。

質物受入れ・古物質買受け

質物・古物商・金属くず商等

青少年と取引をしないようにしているか。

県条例第31条第1項

正当な理由(保護者の委託・同意を得ている場合)がない場合は,青少年と取引しないよう指導する。

指導によつても改善されない場合警察へ通報

正当な理由による取引の場合は,記帳を明確にするよう指導する。

場所提供・周旋

旅館・風俗営業所・風俗関連業・飲食店・遊技場等

青少年が,不純な性行為,わいせつな行為,飲酒,喫煙,薬品類使用等の有害行為をすることを知つて,場所を提供したり周旋をしていないか。

県条例第32条

青少年の有害行為を確認した場合は,業者に直ちに止めるよう注意する。

指導によつても改善されない場合警察へ通報

深夜入場

遊技場等(カラオケボックス)

1 青少年が深夜にカラオケボックスに入場しないようにしているか。

県条例第34条

1 深夜に青少年を入場させないよう指導する。

指導によつても改善されない場合警察へ通報

2 入場しようとする者の見やすい箇所に,青少年の深夜入場を禁止する旨の掲示がなされているか。

2 掲示のない場合は,直ちに掲示するように指導する。

別表第2

(平22訓令2・一部改正)

有害図書・有害器具等に該当するもの

1 本(写真集・雑誌・マンガなど)

1

R指定マークが表示されている

2

包括指定(県条例別表に該当する描写が20ページを超える又は1/5以上)に該当する

3

過去に個別指定されている

2 DVD,ビデオ等について

・パッケージと中身は,別々のものとして判断する。

・中身が分からない(ホワイトパッケージ化されていることもある)ので,聞き取りにより判断するが,悪質な場合は買い取りにより確認する。

1

R指定マークが表示されている

2

包括指定(県条例別表に該当する映像が3分を超える)に該当する(聞き取り)

3

過去に個別指定されている

4

パッケージ(見本ケース等)の写真が包括指定(県条例別表)に該当する

3 特定器具について

1

包括指定(県条例第18条第2項)に該当する

・その他の判断基準は下記のとおり

物品名

該当する

直ちには該当しない

該当しない

コスチューム等の衣類

 

 

下着類

使用済みの場合

 

新品の場合

化粧品類

 

 

ローション類

 

 

媚薬と称するクリーム類,スプレー類

 

 

栄養(健康)補給飲料類

 

 

ファンシーグッズ(装飾商品類)

形状・構造が包括指定に該当する場合

 

 

健康器具類

 

 

リング類,バイブレーション類

 

 

モザイク消し機類

 

 

パズル・トランプ類

写真・絵が包括指定に該当する場合

 

 

(平22訓令2・一部改正)

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平成20年6月13日 訓令第9号

(平成22年4月1日施行)