○市街化調整区域における開発行為等に関する違反事務処理要領

平成20年10月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要領は,市街化調整区域において都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の規定に違反して行つた開発行為,建築物の建築及び用途の変更並びに特定工作物の建設(以下「違反行為」という。)に関し,法第81条第1項の規定による監督処分その他の違反是正のための措置(以下「違反処理」と総称する。)を行うための事務手続を定めることにより,違反処理が定型的及び迅速かつ効果的に行われるようにし,もつて適正な都市計画制限が確保されることを目的とする。

(違反処理の体制及び連携)

第2条 常陸太田市建設部都市計画課において行う違反処理は,許可事案における水準と同一水準の立地的及び技術的判断に基づいて,全般的に均衡のとれた是正のための行政指導,監督処分等を行う必要があることから,監察担当と宅地担当は常に緊密な連絡を保ち,一体的な違反処理体制をとるものとする。特に,開発許可等を受けた者が当該許可の内容に相違する開発行為又は建築物の建築等をすることにより違反行為に至つた事案については,当該許可前の審査,指導の経緯等を踏まえて行うことが必要かつ効果的であることから,その是正指導には,監察担当と宅地担当が協同してあたるものとする。

2 違反処理の体制においては,違反行為の早期の発見に重点を置くものとし,違反行為と思料される事案を発見した場合は,速やかにその報告書(様式第1号)を作成し,違反行為に係る建築物が,同時に建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定にも違反している場合には,茨城県県北県民センター建築指導課(以下「県北県民センター」という。)に通知するものとする。また,その後も監視を継続するとともに,県北県民センターとの緊密な連携を保つものとする。

3 違反行為が同時に建築基準法の他に,農地法(昭和27年法律第229号),農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号),森林法(昭和26年法律第249号),自然公園法(昭和32年法律第161号)及び国土利用計画法(昭和49年法律第92号)(以下「土地利用関係法令」という。)等にも抵触すると思料されるときは,県の当該法令所管課等と密接な連絡をとり,当該県所管課等の行うべき処分又は是正指導と法的性質上可能な範囲において並行して違反処理を進めるよう努めるものとし,それぞれの処理の時機及び処理の実体的内容において均衡を失うことのないよう配慮するものとする。

4 違反行為の程度が重大なもの若しくは悪質なもの,又は事案の調査,処理の円滑な遂行が妨げられるおそれのあるもの,若しくはその遂行のために効果的と思われるもの等については,警察等との協力により違反処理を行うものとする。

(平22訓令3・一部改正)

(違反行為に関する調査等)

第3条 違反行為に関する調査は,職員による巡回,県北県民センターからの通報及び一般市民からの通報等をもつて速やかに開始するものとする。

2 違反行為と思料される事案については,必ず現地を調査し,その状況を確認するものとし,写真(撮影場所及び年月日が明確なもの)に記録するものとする。

3 現地調査にあたつては,開発行為等現地調査書(様式第2号)により調査を行うものとし,その場合には,法第82条第2項に規定するところに従い,身分証明書を携帯しなければならない。

4 現地調査の結果,違反が明確となつた場合は工事停止(様式第3号)又は使用禁止(様式第4号)の文書を当該違反地の見やすい場所に掲示するとともに,必要な指導をするものとし,その措置状況について写真(撮影場所及び年月日が明確なもの)に記録するものとする。また,緊急に指導する必要がある場合には,防災措置の指導を併せて行うものとする。

5 違反行為が明確なもの又は疑いがある事案については,当該違反行為をした者及びその関係者に対して,通知書(様式第5号)により,当課へ出頭を求め,違反行為について事情を聴取するものとする。

6 違反行為の調査に際しては,県関係所管課等と連絡調整のうえ,当該行為の土地利用関係法令に関する違反の有無を併せて把握するよう努めるものとする。

7 違反行為に関する調査に着手したときは,開発行為等違反処理台帳(様式第6号)に記入するとともに,事案ごとに違反処理記録簿(様式第7号)を作成し,関係資料を添付するものとする。

(平22訓令3・一部改正)

(是正のための行政指導)

第4条 違反行為に係る建築物の用途,規模,構造又は開発行為の内容,違反行為の態様等を総合的に勘案して,違反行為をした者が早期のうちに自主的に是正することを期待するとともに,その是正のための期間の猶予を与える余地のある事案については,是正計画書を提出させるものとする。

2 違反行為の状況からみて,自主的に是正することを期待し得るもので,是正計画書の提出がないもの,又はその他勧告することが適当と思料するものについては,違反行為をした者等に対して,文書をもつて期限を明示のうえ,是正すべき旨の勧告をするものとする。なお,違反行為が,法の規定による許可を受けたものに係る場合には,法第80条第1項の規定に基づく勧告をするものとする。

3 是正計画書を提出させたもの及び是正の勧告をしたものについては,県北県民センターの協力を得て,その履行の状況を監視するものとし,履行の意思が認められないもの又は履行が不十分なものに対しては,速やかに監督処分を行うものとする。

(平22訓令3・一部改正)

(監督処分)

第5条 違反行為に係る事案で,都市計画の観点から早期かつ確実に是正される必要があるもの,是正のための行政指導に従わないもの,又は行政指導を行う余地のないものに対しては,遅延なく法第81条第1項の規定に基づく監督処分を行うものとする。

2 不利益処分をしようとする場合には,常陸太田市行政手続条例(平成10年条例第1号)及び常陸太田市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年規則第23号)の規定により,当該不利益処分の名あて人となるべき者について,聴聞又は弁明の機会の付与のための手続を執らなければならない。この場合において,その手続の区分は,次のとおりとする。

ア 聴聞 許可,認可又は承認を取り消す不利益処分をしようとするとき。

イ 弁明の機会の付与 許可,認可又は承認の取消し以外の不利益処分をしようとするとき。ただし,それらの時でも,より手厚い意見陳述の手続を行うことが相当と認められるときは,聴聞を行うことができる。

3 違反行為をした者に対しては,前述の意見陳述の手続を行つた後,違反の内容及び程度等の諸事情を勘案して,法第81条第1項の規定に基づく監督処分を行うものとする。この場合において,監督処分は,令達文書により行うものとし,茨城県開発審査会に対する審査請求制度の教示をしなければならない。

4 法第29条第1項の規定に違反した者に対して監督処分を行つたときは,違反行為に係る開発区域内の土地又はその土地にある建築物その他の工作物に係る水道,電気又はガスの供給の申込みの承諾を保留するよう,法第81条の規定による命令書の写し又は告発状の写しを添えて,水道事業者等に様式第8号により要請するものとする。

5 法第81条第1項の規定による命令をした場合には,様式第9号による是正を命じた旨の標識を設置するとともに,その旨を公告しなければならない。なお,水道事業者等に供給保留の要請をした場合は,その旨も記載するものとする。

6 監督処分を行つたときは,県北県民センターに通知するとともに,建築基準法との関連指導監督の継続を依頼するものとする。また,監督処分に係る事案について,建設業法(昭和24年法律第100号),建築士法(昭和25年法律第202号),宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の違反があると思料されるものについては,県北県民センター及び茨城県土木部都市局建築指導課を経由して当該県所管課等に通知するものとする。

7 県北県民センターの協力を得て,命令の履行状況について監視を続けるものとし,適時履行を促すための指導を行うものとする。この場合において,命令がその期限内に履行されないときは,文書をもつて速やかに履行すべき旨の勧告を様式第10号により行うものとする。

(平22訓令3・一部改正)

(告発)

第6条 違反の程度が重大で,かつ,反社会性の強い悪質な事案であつて,違反行為の状況から行為者に対する制裁,社会的責任追及が相当と思料されるものについては,法の尊厳を守り違反行為者に反省の機会を与えるため,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により告発するものとする。

(強制執行等)

第7条 監督処分が履行されない場合において,当該命令が代替的行為義務であつて,他の手段によつてその履行を確保することが困難であり,かつ,その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは,行政代執行法(昭和23年法律第43号)に基づき代執行を行うものとする。

2 法第81条第1項の規定により,必要な措置をとるべきことを命じようとする場合において,過失なくして当該措置を命ずべき者を確知することができないときは,同条第2項の規定により一定の手続を経て,当該措置を自ら行い,又は一定の者に命じ若しくは委任してこれを行わせるものとする。

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

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市街化調整区域における開発行為等に関する違反事務処理要領

平成20年10月1日 訓令第11号

(平成22年3月24日施行)