○常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成21年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき,社会公共の利益に反することとなる暴力団等の公共施設の使用を制限することにより,市民生活の安全と平穏の確保を図り,もつて福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団等 法第2条第2号に規定する暴力団のほか,集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織として,警察等捜査機関から通報があつたもの又は警察等捜査機関が確認したものを総称していう。

(2) 公共施設 別表に掲げる条例及び規則に定める施設(附属設備を含む。)をいう。

(使用の制限)

第3条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は,当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか,その使用が暴力団等の利益になると認められるときは,当該公共施設の使用を許可しない。

2 管理者は,既に公共施設の使用の許可をしている場合においても,その使用が暴力団等の利益になると認められるときは,当該使用の許可を取り消し,又は使用を中止し,若しくは制限することができる。この場合において,当該使用者に損害が生じることがあつても,管理者は,その責めを負わない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲において,別の規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第11―1号で平成30年4月14日から施行)

(平成30年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21条例21・平23条例4・平26条例58・平27条例26・平28条例6・平30条例1・平30条例30・令3条例12・令5条例11・一部改正)

常陸太田市公共施設の暴力団等排除に関する条例

平成21年3月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成21年3月30日 条例第1号
平成21年10月1日 条例第21号
平成23年3月31日 条例第4号
平成26年3月28日 条例第58号
平成27年12月24日 条例第26号
平成28年3月25日 条例第6号
平成30年3月20日 条例第1号
平成30年12月18日 条例第30号
令和3年3月22日 条例第12号
令和5年3月23日 条例第11号
令和5年12月15日 条例第25号