○常陸太田市郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月31日

規則第14号

常陸太田市郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第99号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,常陸太田市郷土文化保存伝習施設(以下「伝習施設」という。)の管理運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 伝習施設の使用時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,市長は特別の理由があるときは,変更することができる。

2 伝習施設の施設及び付属設備(以下「施設等」という。)の使用時間は,前項に規定する開館時間内とし,当該使用時間には,準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(休館日)

第3条 伝習施設の休日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(使用許可の許可申請)

第4条 条例第4条の規定により,施設等を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市郷土文化保存伝習施設使用許可・許可事項変更申請書(様式第1号)を提出し市長の許可を受けなければならない。既に許可を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 前項の使用許可申請書は,使用しようとする日(以下「使用日」という。)の10日前(既に許可を受けた事項を変更しようとするときは,3日前とする。)までに提出しなければならない。ただし,市長が特別な事情があると認めるときは,この限りでない。

(使用の許可)

第5条 市長は,施設等の使用を許可した場合は,常陸太田市郷土文化保存伝習施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用の取消し等)

第6条 施設等の使用の取消しをする者は,使用日の3日前までに,当該使用許可書を添え,常陸太田市郷土文化保存伝習施設使用取消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合,使用料は返還するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとするものは,常陸太田市郷土文化保存伝習施設使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 使用料を還付することができるときは,次のとおりとする。

(1) 災害その他申請者の責に帰することのできない理由により,使用できなくなつたとき。

(2) 使用日の3日前までに使用の取り消しを申し出たとき。

(3) 市長がその他の理由があると認めたとき。

(平26規則1・一部改正)

(使用者の義務)

第9条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等の使用に際しては,事前に使用許可書を管理人に提示し,その指示を受けること。

(2) 許可を受けた施設等以外の施設等を使用しないこと。

(3) 市長の承認を受けずにくぎ類を打ち込み,又ははり紙をしないこと。

(4) 使用許可のないところに,みだりに立ち入らないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(6) 使用後は,清掃,整とんをすること。

(7) その他,管理人の指示に従うこと。

(入館の制限)

第10条 市長は,いずれかに該当する者の入館を拒否し,又は退館させることができる。

(1) 他人に迷惑になる物品又は動物の類(身体障害者補助犬を除く。)を携帯する者

(2) 他人に危害を及ぼし又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他,伝習施設の管理上支障があると認められる者

(施設破損等の処理)

第11条 使用者は,施設等を破損し,又は滅失したときは,遅滞なくその旨を市長へ届け出なければならない。

(管理の委任)

第12条 市長は,伝習施設の管理について,常陸太田市教育委員会に委任するものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,改正前の規定によつてなされた処分,手続きその他の行為は,改正後の相当規定によつてなされた処分,手続きその他の行為とみなす。常陸太田市郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第81号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

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常陸太田市郷土文化保存伝習施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月31日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)