○常陸太田市印紙等購入基金条例

平成21年10月1日

条例第18号

(設置の目的)

第1条 収入印紙及び茨城県収入証紙(以下「印紙等」という。)の購入及び売りさばき事務を行うことにより市民の利便性の向上を図るため,常陸太田市印紙等購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は,300万円とする。

(印紙等の購入計画)

第3条 市長は,印紙等の売りさばき状況を勘案し,適正な印紙等の購入計画を立てなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生じる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

常陸太田市印紙等購入基金条例

平成21年10月1日 条例第18号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成21年10月1日 条例第18号