○常陸太田市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成21年10月1日

規則第26号

(地区計画等の案に対する意見の提出方法)

第2条 条例第4条の規定により地区計画等の案について意見を提出しようとする者は,次に掲げる事項を記載した意見書を市長に提出しなければならない。

(1) 意見書の提出者の氏名及び住所

(2) 意見のある地区計画等の案の名称

(3) 意見の内容及び理由

(地区計画等に関する申出の方法)

第3条 条例第5条の規定により地区計画等に関する申出(以下「申出」という。)をしようとする者は,同条に定める事項を記載した地区計画等に関する申出書(別記様式。以下「申出書」という。)に,次に掲げる書類(以下「申出書類」という。)を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 申出の理由書

(2) 条例第5条第2号の規定により同意を得たことを示す書類

(3) その他市長が必要とする書類

(申出書等の閲覧)

第4条 前条の規定により提出された申出書及び申出書類は,申出のあつた日の翌日から次に掲げるいずれかの日まで,閲覧に供するものとする。

(1) 申出を踏まえた都市計画の決定又は変更をした旨を告示した日

(2) 条例第8条に規定する通知をした日

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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常陸太田市地区計画等の案の作成手続に関する条例施行規則

平成21年10月1日 規則第26号

(平成21年10月1日施行)