○常陸太田市老人クラブ連合会補助金交付要項

平成21年3月31日

告示第55号

(目的)

第1条 この要項は,老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき,常陸太田市老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)が行う事業等に要する経費について,市がその一部を補助することにより,高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 この補助金は,連合会が行う次に掲げる事業等のうち,市長が必要かつ適当と認めるものに対し交付する。

(1) 健康づくり推進事業

(2) 高齢者の見守り活動事業

(3) 社会奉仕活動事業

(4) 老人クラブの研修及び育成事業

(5) 前各号に掲げるもののほか,連合会が行う事業として市長が必要かつ適当と認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,予算の範囲内で市長が定めた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする連合会は,常陸太田市老人クラブ連合会補助金交付申請書(様式第1号)に所定の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定及び通知)

第5条 市長は,前条に規定する補助金の交付申請があつた場合は,当該申請を審査し,補助金を交付することが適当と認めたときは,常陸太田市老人クラブ連合会補助金交付決定通知書(様式第2号)により連合会へ通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた連合会は,常陸太田市老人クラブ連合会補助金交付請求書(様式第3号)により補助金の請求をするものとする。

(実績報告)

第7条 第5条の規定により交付決定を受けた連合会は,事業完了後,常陸太田市老人クラブ連合会補助事業実績報告書(様式第4号)に所定の書類を添えて市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 市長は,連合会が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めた場合は,補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この要項は,平成21年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

画像

画像

(令4告示37・一部改正)

画像

(令4告示37・一部改正)

画像

常陸太田市老人クラブ連合会補助金交付要項

平成21年3月31日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)