○常陸太田市旅券事務実施要項

平成21年7月27日

告示第100号

(目的)

第1条 この要項は,一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し,併せて住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は,常陸太田市役所市民課内パスポート窓口において取り扱うものとする。

(取扱時間)

第3条 旅券事務の取扱時間は,月曜日から金曜日まで(常陸太田市の休日を定める条例(平成元年条例第29号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する日を除く。)の午前9時から午後4時45分までとする。

(取扱業務)

第4条 取扱業務は,次のとおりとする。

(1) 新規発給

(2) 記載事項の訂正

(3) 紛失一般旅券等届出

(4) 査証欄増補

(旅券の申請)

第5条 一般旅券の申請をすることができる者は,常陸太田市に住民登録されている者及び茨城県外に住民登録され,常陸太田市に居所を有する者とする。

(標準処理期間)

第6条 旅券事務は,申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし,休日条例第1条第1項に規定する日は,標準処理期間に算入しないものとする。

区分

標準処理期間

1 新規発給

8日

2 記載事項の訂正

8日

3 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給

8日

4 査証欄増補

8日

2 申請を受理した後に,申請内容に補正を要した場合は,その補正のために要した日数は,標準処理期間に算入しないものとする。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか旅券事務の処理について必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成21年9月1日から施行する。

常陸太田市旅券事務実施要項

平成21年7月27日 告示第100号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・その他
沿革情報
平成21年7月27日 告示第100号