○常陸太田市都市計画審議会の公開に関する要項

平成21年7月29日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要項は,常陸太田市都市計画審議会条例(平成12年常陸太田市条例第37号)第8条の規定に基づき,常陸太田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 審議会の会議は,原則として公開とする。ただし,次のいずれかに該当する場合は,議長が審議会に諮り,出席した委員の過半数の同意を得て,会議を非公開とすることができる。

(1) 常陸太田市情報公開条例(平成11年常陸太田市条例第20号)第7条各号に掲げる不開示情報のいずれかに該当し,又は該当するおそれがある事項について審議を行う場合

(2) 貴重な生物の生息場所等の審議を行う場合

(3) 公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められる場合

2 非公開となつた議案の審議を行う場合は,傍聴人及び報道関係者は退席しなければならない。なお,当該議案の審議は末尾審議とする。

(会議の傍聴)

第3条 傍聴人の定員は,原則10人以内とし,会場規模に応じてあらかじめ決定する。

2 傍聴希望者(報道関係者を除く。)数が定員を超える場合は,傍聴人は抽選により決定する。

3 傍聴人の受付は,会議開催の当日,会場において会議の開催の30分前から開始し,10分前に締め切るものとする。

(傍聴人の制限)

第4条 次に掲げる者は,傍聴をすることができない。

(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙,ビラ,掲示板,プラカード,旗,のぼりの類を携帯している者

(3) はち巻,たすき,リボン,ゼッケン,ヘルメットの類を着用し,又は携帯している者

(4) ラジオ,拡声器の類を携帯している者

(5) 写真機,ビデオカメラ,録音機の類を携帯している者

(6) 笛,ラッパ,太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(7) 酒気を帯びていると認められる者

(8) その他審議を妨害し,又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 会議開催中は静粛に傍聴すること。

(2) 審議に対して可否を表明し,又は拍手しないこと。

(3) 私語,談論,放歌,高笑いなどをしないこと。その他騒ぎ立てないこと。

(4) 帽子,コート類を着用しないこと。

(5) 携帯電話,その他これらに類する機器は使用できないよう電源を切ること。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) みだりに席を離れないこと。

(8) 会場内での写真撮影,録画,録音等は行わないこと。

(9) 係員の指示に従うこと。

(10) その他会場の秩序を乱し,又は審議の妨害となるような行為はしないこと。

(秩序の維持)

第6条 議長は,傍聴人がこの要項に違反したときは,これを制止するものとする。

2 議長は,傍聴人が前項の規定による制止に従わないときは,当該傍聴人を退場させることができる。

(報道関係者の取扱い)

第7条 報道関係者は,第3条の規定にかかわらず,公開の会議を傍聴することができる。

2 第4条から第6条までの規定は,報道関係者が会議を傍聴する場合に準用する。ただし,報道関係者は,議案の審議に入る前までに限り,第4条第5号第5条第7号及び第8号の規定にかかわらず,写真やビデオの撮影,録音等をすることができる。

(会議開催の周知)

第8条 審議会の会議の開催は,招集の通知後,速やかに開催日時,開催場所,議案名,傍聴定員,傍聴受付開始時間,その他必要な事項を周知するものとする。

2 前項の周知は,市ホームページ等への掲載等により行うものとする。

(会議資料の公開)

第9条 審議会の会議の審議結果及び議事録については,公開するものとする。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

常陸太田市都市計画審議会の公開に関する要項

平成21年7月29日 告示第103号

(平成21年7月29日施行)